問題1 書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。○か×か?

正しい。書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う(民587条の2第3項)。【平27-19-ウ改】
問題2 消費貸借の目的物として貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。○か×か?

正しい。利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(民590条2項)。【平27-19-エ改】
問題3 使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。○か×か?

正しい。使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される(民596条、551条1項)。【平24-18-1改】
問題4 使用貸借は、寄託と同様に、借主(受寄者)が目的物を受け取ることによって、その効力を生ずる。○か×か?

誤り。使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる諾成契約である(民593条)。なお、寄託も諾成契約である(民657条)。【平24-18-4改】
問題5 目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、期限が到来した時からその返還の請求をすることができる。○か×か?

誤り。目的物の返還の時期の定めがある場合、消費貸借の貸主は、期限到来時からその返還の請求をすることができる。これに対し、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期を定めたときであっても、いつでも返還を請求することができる(民662条1項)。ただし、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる(民662条2項)。【平20-17-イ改】
問題6 目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、いつでもその返還をすることができる。○か×か?

誤り。目的物の返還の時期の定めがある場合、消費貸借の借主は、期限の利益を放棄し、いつでもその返還をすることができる(民591条2項)。ただし、期限前に返還したことによって、貸主が受けた損害を賠償しなければならない(民591条3項)。これに対し、寄託の受寄者は、やむを得ない事由がある場合を除き、期限到来前に返還することができない(民663条2項)。【平20-17-ウ改】
問題7 A所有の甲建物をAから賃借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、Cは、Aに対し、賃料の支払義務を負うが、Aからの請求に対しては、Bの賃借料とCの転借料のうち、いずれか低い方の金額を支払えば足りる。○か×か?

正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(民613条1項前段)。したがって、賃貸人は転借人に対して直接賃料を支払うことを請求できるが、その範囲は原賃料と転貸借料のいずれか低い方に限られる。本来、賃貸人・転借人間には契約関係はないから、賃貸人は賃貸借契約における賃料債権しか有していないし、また、転借人は転賃借契約における賃料債務のみを負担すればよいからである。【平17-20-ア改】
問題8 A所有の甲建物をAから賃借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても、このために、甲建物の転貸借に関するCの権利は、消滅することはない。○か×か?

正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない(民613条3項)。賃貸人が゙転貸を承諾していた場合は、賃貸借契約の合意解除により、転借人の地位を不安定にすることは妥当でないからである。【平17-20-オ改】
問題9 原賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合には、原賃貸人は、転借人に対し、原賃貸借の賃料額と転貸借の賃料額のうち低い方の額を限度として、賃料を直接請求することができる。○か×か?

正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(民613条1項前段)。したがって、賃貸人は転借人に対して直接賃料を支払うことを請求できるが、その範囲は原賃料と転賃借料のいずれか低い方に限られる。【平23-18-イ】
問題10 建物所有を目的とする土地の賃貸借において、借地権者が地上建物を第三者に譲渡するに当たり、その第三者が土地の転借をしても原賃貸人に不利となるおそれがないのにその承諾が得られない場合には、借地権者は、原賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる。○か×か?

正しい。建物所有を目的とする土地の賃貸借は借地借家法の適用がある(借地借家1条、2条)。借地借家法19条1項は、借地権者が賃借権の目的である地上建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借物を転借しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとしている。【平23-18-エ】
問題11 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払の賃料債権には充当されない。○か×か?

誤り。敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅するとされている(最判平14.3.28)。したがって、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使したとしても、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡された場合には、敷金は当該未払賃料債権に充当されることになる。【平29-18-ウ】
問題12 敷金が授受された建物の賃貸借において、賃貸人は、賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分についてのみ不動産賃貸の先取特権を有する。○か×か?

正しい。賃貸人は、民法622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民316条)。賃貸人は、敷金を受け取っている場合でも、賃借人に対し、延滞賃料を請求することができるが、敷金を受け取っている以上、延滞賃料の全額について先取特権を認めるのは公平ではないことから、先取特権の範囲を賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分に限定したものである。【平29-18-オ】
問題13 事務管理者は、本人に対し、事務処理の状況を報告する義務はない。この点も、委任者の請求があったときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならない委任契約の受任者とは異なる。○か×か?

誤り。事務管理者の報告義務については受任者の報告義務の規定が準用される(民701条、645条)。したがって、事務管理者も受任者と同じように、本人の請求があった場合には何時でも事務処理の状況を報告する義務を負う。【平16-19-ウ】
問題14 事務管理者は、管理を継続する義務を負っていないから、任意に事務処理を中止することができる。また、委任契約の受任者も、いつでも委任契約を解除して、任意に事務処理を中止することができる。○か×か?

誤り。事務管理者は、本人、その相続人又はその法定代理人が管理できるようになるまで、事務管理を継続しなければならない(民700条)。これに対して、委任契約の受任者はいつでも委任契約を解除して、任意に事務処理を中止することができる(民651条1項)。【平16-19-オ】
問題15 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない。○か×か?

誤り。組合財産については、民法667条以下に特別の規定がない限り、民法249条以下の共有の規定が適用されるので、組合員の1人は、単独で、組合財産である不動産につき、登記記録上の所有権登記名義人たる者に対し登記の抹消を求めることができる(最判昭33.7.22、民252条5項)。【平18-20-ア】
問題16 組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である。○か×か?

誤り。ある組合員が利益の分配を受けない旨を定めることは無効であるが、ある組合員が損失を分担しない旨の内部負担の約定をすることは、組合契約の性質に反せず、有効である(大判明44.12.26)。【平18-20-ウ】