問題1 証人尋問及び当事者尋問のいずれも、簡易裁判所の事件においては、裁判所は、相当と認めるときは、その尋問に代え、書面の提出をさせることができる。○か×か?

正しい。簡易裁判所の事件においては、裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる(民訴278条)。【平16-3-ウ】
問題2 手形訴訟においては、在廷している証人の尋問を行うことができる。○か×か?

誤り。手形訴訟においては、証拠調べは、原則として、書証に限りすることができ(民訴352条1項)、例外的に文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者尋問ができるにすぎない(民訴352条3項)。したがって、証人尋問をすることはできない。【平19-5-イ】
問題3 少額訴訟における請求を認容する判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払の定めをすることができる。○か×か?

正しい。少額訴訟においては、被告の任意的履行を容易にするために、請求認容判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払の定めをすることができる(民訴375条1項)。【平19-5-エ】
問題4 少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは、相手方の同意を要する。○か×か?

正しい。少額訴訟の終局判決に対しては、民事訴訟法378条において異議の申立てが認められている。異議を申し立てた場合において、これを取り下げるには相手方の通常手続による審理を受ける期待を保護するため、その同意を得なければ、その効力を生じないとされる(民訴378条2項、360条2項)。【平16-1-エ】
問題5 少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述は、相手方の同意を要する。○か×か?

誤り。少額訴訟においては、被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる(民訴373条1項本文)。移行するに際して相手方の同意を要する旨の規定は存在しない。【平16-1-オ】
問題6 支払督促は、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限り、発することができる。○か×か?

正しい。支払督促を発することができるのは、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る(民訴382条ただし書)。【平16-5-オ】