問題1 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる。○か×か?

正しい。簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(民訴271条)。【平27-3-ウ】
問題2 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる。○か×か?

正しい。裁判上の請求により、時効の完成猶予の効果が生ずる(民147条1項)。時効の完成猶予の効果は、訴え提起の時、すなわち、通常は裁判所に訴状を提出した時に生ずる(民訴147条)。【平27-3-オ改】
問題3 送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。○か×か?

誤り。送達場所の届出をした者が送達を受けることを拒まないときは、同人に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる(民訴105条後段)。【平26-1-ウ】
問題4 就業場所以外の場所でする補充送達は、送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である。○か×か?

誤り。就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる(民訴106条1項)。補充送達の場合、使用人その他の従業者又は同居者に書類が交付されれば、送達の効力が生じると解されている。【平26-1-エ】
問題5 賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対して敷金返還請求権が存在することの確認を求める訴えは、賃貸人が敷金交付の事実を争っているときであっても、条件付請求権の確認を求めるものであるから、確認の利益がない。○か×か?

誤り。建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対して提起した敷金返還請求権の存在確認を求める訴えは、賃貸借契約終了後建物の明渡しがされた時においてそれまでに生じた敷金の被担保債権を控除し、なお残額があることを条件とする権利の確認を求めるものであり、賃貸人が賃借人の敷金交付の事実を争って敷金返還義務を負わないと主張しているときは、確認の利益がある(最判平11.1.21)。【平23-3-ウ】
問題6 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある限り、確認の利益がある。○か×か?

誤り。特定の財産がいわゆる特別受益財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益がない(最判平7.3.7)。【平23-3-エ】