司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「保全執行に関する手続」>

問題1 占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。○か×か?

正しい。占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる(民保25条の2第1項)。占有移転禁止の仮処分命令発令後に、占有者を不明にしたり、変更したりするといった執行妨害に対処するためである。【平24-6-イ】

問題2 占有移転禁止の仮処分命令は、仮処分命令が債務者に送達される前であっても、その執行に着手することができる。○か×か?

正しい。保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる(民保43条3項)。【平24-6-エ】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次