司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「印鑑証明書、添付情報全般」>

問題1 登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を記載した書面を添付して所有権の移転の仮登記に基づく本登記を申請する場合であっても、当該書面が公証人の認証を受けたものであるときは、当該第三者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。○か×か?

正しい。所有権の移転の仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾があるときは、その承諾がある場合に限りすることができ(不登109条1項)、当該登記の申請書には、当該第三者の承諾書、又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する書面を添付しなければならない場合(不登令別表69添イ)、そして、承諾書を添付する場合には、当該承諾書には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならず(不登令19条1項)、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(不(不登令19条2項)。法務省令で定める記名押印を要しない場合とは、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が当該書面にした署名について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合である(不登規50条2項)。本肢は、不動産登記規則50条2項の場合に該当し、登記上の利害関係を有する第三者の印鑑証明書の添付を要しない事例である。 【平17-25-ア】

問題2 申請書を登記所に提出する方法により抵当権の移転の登記を申請する場合において、抵当権の登記名義人が当該抵当権設定の登記に係る登記識別情報を提供することができないときは、同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。○か×か?

正しい。所有権以外の権利に関する登記の登記名義人が義務者となる場合であっても、当該登記の申請書には、当該登記義務者の印鑑証明書の添付は要しないのが原則であるが、不動産登記法22条ただし書の規定によって、登記識別情報を提供しないときは、印鑑証明書の添付を要することになる(不登令16条2項、不登規48条1項5号、不登規47条3号ハ)。 【平17-25-ウ】

問題3 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。○か×か?

誤り。不動産登記令16条2項3項、18条2項3項は、印鑑使用の慣行のある日本人及び日本法人の代表者が登記申請人となる場合に限って適用すべきものと解される。外国に居住する日本人であるために印鑑証明書が得られない者は、署名証明書を提供すれば足り(昭29.9.14-1868号)、また、当該署名証明書に有効期間の制限はない(昭48.11.17-8525号)。 【平20-17-ア】

問題4 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。○か×か?

誤り。印鑑証明書を住所を証する情報として使用してもよい(昭32.5.9-518号)。しかし、当該印鑑証明書は、あくまで住所証明情報としてであって、登記申請意思の確認のために提供する印鑑証明書ではないので、作成後3か月以内とする期限はない。 【平20-17-オ】

問題5 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

誤り。買戻権の移転の登記を申請する場合、登記義務者(不動産の売主)の印鑑証明書を提供することを要する(昭34.6.20-1131号)。買戻権の移転は、将来買戻しができるという潜在的所有権の移転だからである。【平25-15-イ】

問題6 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

誤り。所有権以外の権利に関する登記の登記名義人が登記義務者となる場合、原則として、登記の申請書には、登記義務者の印鑑証明書を添付することを要しない。しかし、不動産登記法22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、登記義務者の印鑑証明書を添付することを要する(不登令16条2項、不登規48条1項5号、不登規47条3号ハ)。【平25-15-ウ】

問題7 家庭裁判所が選任した遺言執行者が、受遺者と共に遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺言者の死亡を証する情報の提供を要しない。

正しい。遺言執行者が、受遺者と共に遺贈による所有権移転の登記を申請するに際しては、遺言執行者の代理権を証する情報を提供しなければならない(不登令7条1項2号)。遺言で遺言執行者が指定されている場合には、当該代理権を証する情報として、遺言者に加えて当該遺言の効力が生じたことを証するために、遺言者の死亡を証する情報も必要となる。しかし、家庭裁判所が遺言執行者を選任したときは、当該選任審判を証する情報を提供すれば、遺言者の死亡を証する情報の提供は不要である(昭59.1.10-150号)。 【平19-12-イ改】

問題8 意思能力を有する年齢の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。

正しい。時効による不動産の取得は、占有という事実状態の継続によって生ずるものであり、法律行為によるものではない。したがって、未成年者が所有する不動産の時効取得という登記原因について、親権者の同意を要する余地はない。【平19-12-ウ改】

問題9 所有権の移転の仮登記がされた後に抵当証券の発行されている抵当権の設定の登記がされた場合、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、抵当証券を提供しなければならない。

正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記が実行されると、登記官の職権で、登記上の利害関係を有する第三者の権利に関する登記が抹消される(不登109条2項)。この場合、第三者の権利として抹消される登記が抵当証券の発行されている抵当権の登記であるときは、抵当証券を添付情報として提供しなければ申請することができない(不登令別表69添ロ、抵証19条)。 【平20-14-ウ改】

問題10 吸収分割がされた場合、会社分割を登記原因とする承継会社への所有権の移転の登記を申請するときは、分割会社の登記識別情報を提供しなければならない。

正しい。会社分割を登記原因とする所有権の移転の登記は、設立会社又は承継会社が登記権利者、分割会社が登記義務者となって共同で申請する(平13.3.30-867号)。したがって、分割会社の登記識別情報の提供を要する(不登22条)。 【平20-14-オ改】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次