問題1 自筆証書遺言には押印することが必要であるから、いわゆる指印がされた場合には、遺言は無効である。○か×か?

誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民968条1項)。この印章は遺言者のものであればよく、実印でも認印でもかまわない。また、指印でも足りるとされている(最判平元.2.16)。【平20-23-エ】
問題2 自筆証書遺言は自署することが必要であるから、カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合は、遺言は無効である。○か×か?

誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民968条1項)。そして、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないとされている(最判平5.10.19)。【平20-23-オ】
問題3 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言者の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい。○か×か?

正しい。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民968条1項)。判例は、この自筆証書遺言の方式として要求されている押印は、指印をもって足りるとしている(最判平元.2.16)。【平22-22-ア】
問題4 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない。○か×か?

正しい。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民994条1項)。そして、遺贈が、その効力を生じないときは、受遺者が受けるべきであったものは、原則として遺言者の相続人に帰属する(民995条)。【平22-22-エ】
問題5 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。○か×か?

正しい。受遺者については権利能力を有する者であれば特に制限はないので、法人であっても、受遺者となることができる。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民990条)ため、包括遺贈を受けた法人が遺産分割協議に参加することは妨げられない。【平18-24-イ】
問題6 Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。○か×か?

正しい。遺言が遺言後の生前処分と抵触する場合は、その抵触する部分について生前処分によって遺言を撤回したものとみなされる(民1023条2項)。したがって、AのBに対する遺贈は効力を生じないことになるので、Cは所有権移転登記を経ていなくても、甲土地の所有権をBに対抗することができる。【平18-24-エ】
問題7 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について、遺留分を有する。○か×か?

誤り。兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の3分の1を、それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1に相当する額を受け取ることができる(民1042条)。したがって、兄弟姉妹に遺留分はなく、被相続人Aの兄Cは遺留分侵害請求をすることはできない。【平20-24-ア改】
問題8 被相続人Aに妻B、嫡出子であるC及びDがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分の2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、遺留分を有する。○か×か?

誤り。相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受ければ遺留分の放棄をすることができる(民1049条1項)。また、共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(民1049条2項)。したがって、Aの共同相続人の1人であるCが遺留分を放棄しても、他の共同相続人であるDの遺留分に影響はなく、Dは、Bに対し、被相続人の財産の2分の1に相続分4分の1を乗じた相続財産の8分の1についてのみ遺留分侵害請求をすることができる。【平20-24-エ改】
問題9 Aを被相続人とする相続について、Aが相続開始の2年前にその子Bに対して生計の資本として金銭を贈与した場合には、遺留分権利者とBとの間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がない限り、当該贈与は遺留分侵害請求の対象とならない。○か×か?

誤り。贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分侵害額請求の対象となる(1044条1項前段)。ただし、共同相続人の1人に対し生計の資本としてされた贈与は、相続開始前の10年間にされたものについて、遺留分算定の基礎財産に算入される(民1044条3項)。したがって、相続人Bに対する生計の資本としての2年前の贈与は、遺留分侵害請求の対象となる。【平25-23-ア改】
問題10 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当該配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができない。○か×か?

正しい。兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有する(民1042条1項)。しかし、相続放棄により相続権を失った者は遺留分を有しないため、遺留分侵害額請求をすることはできない。【平28-23-ウ改】
問題11 遺留分権利者は、相続の開始前に、遺留分の放棄をすることはできない。○か×か?

誤り。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(民1049条1項)。【平28-23-エ改】
問題12 遺留分権利者の一人が遺留分の放棄をした場合でも、他の遺留分権利者の遺留分に変動はない。○か×か?

正しい。共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(民1049条2項)。【平28-23-オ】