司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法親族「養子、親権、後見、扶養」

問題1 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。○か×か?

正しい。養子とする意思で他人の子を嫡出子として届け出た場合、事実上親子関係が持続されていても、それによって養子縁組が成立することはない(最判昭25.12.28)。【平19-22-イ】

問題2 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。○か×か?

正しい。真実の親ではない戸籍上の親がした代諾による縁組は、一種の無権代理と解されている。したがって、養子は満15歳に達した後は、縁組を有効に追認することができ、この場合、縁組は当初から有効なものとなる。なお、この意思表示は明示又は黙示をもって、養親の双方、養親の一方の死亡後は他の一方に対してすれば足りる(最判昭27.10.3)。【平19-22-エ】

問題3 妻の父親を養親とし、夫を養子とする養子縁組は、夫が妻の父親より年長者であるときは、することができない。○か×か?

正しい。尊属又は年長者は、これを養子とすることができない(民793条)ので、夫が妻の父親より年長者であるときは、妻の父親を養親とし、夫を養子とする養子縁組はすることができない。【平24-20-イ改】

問題4 普通養子縁組の養子は、養親の嫡出子の身分を取得するが、養子の実親が死亡した場合には、実親の相続人となる。○か×か?

正しい。養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する(民809条)。しかし、実親との親子関係は終了しないので、養子の実親が死亡した場合には、実親の相続人となる。【平24-20-オ改】

問題5 A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされた。この場合、A女及びC男は、B男について、共同して親権を行うことになる。○か×か?

正しい。養子は養親の親権に服する(民818条2項)。夫婦の一方が他方の親権に服する未成年の嫡出子と普通養子縁組をした場合には、養子縁組があっても、実親の親権は消滅しないため、親権は、養父と実母が共同して行使する(民819条3項)。したがって、A女及びC男は、B男について、共同して親権を行うことになる。【平26-20-イ】

問題6 A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされ、さらに、E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組がされた。この場合、E女とD女の間に親族関係は発生せず、C男の死亡後にE女が死亡した場合には、D女が代襲相続人となることはない。○か×か?

正しい。養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる(民727条)。しかし、養子縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じない(大判昭7.5.11)。したがって、縁組前に生まれた養子C男の子D女は養親E女の親族とはならないため、D女が代襲相続人となることはない(民887条2項ただし書)。【平26-20-エ】

問題7 養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる。○か×か?

誤り。養子、その配偶者、養子の直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(民736条)。親子秩序の維持のための規定である。したがって、養親と養子の直系卑属は離縁をした後でも婚姻することはできない。【平15-21-ア】

問題8 15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。○か×か?

誤り。養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする(民811条2項)。養子自身に離縁能力がないので(民797条1項参照)、養子に代わって、離縁後に養子の法定代理人となる者が離縁の協議をするのである。本肢のように特別代理人が選任されるのではない。【平15-21-エ】

問題9 婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。この場合、Dの債務について連帯して保証しているAは、Bと共同で、Cの代理人として、当該Dの債務について連帯して保証をする旨の契約を締結することができる。○か×か?

誤り。第三者の金銭債務について、親権者が自ら連帯保証をするとともに、子の代理人としてした連帯保証債務負担行為は、利益相反行為にあたる(最判昭43.10.8)。利益相反行為については、親権者は、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならず(民826条1項)、これにより選任された特別代理人と他方の親権者との共同代理によらなければならない(最判昭35.2.25)。したがって、Dの債務について連帯保証している父Aは、母Bと共同で、子Cの代理人として当該Dの債務について連帯保証契約を締結することはできない。【平19-21-ア】

問題10 婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。この場合、AとBとが協議上の離婚をするときは、監護権は親権の一部であるから、Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることはできない。○か×か?

誤り。父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民819条1項)。確かに、監護権は親権の一部ではあるが(民820条)、法は、父母が離婚をするときは、別途監護権者を定めることができるとした(民766条1項、771条)。親権者を定めても法律上の義務者が常に事実上の適任者とは限らないから、実質的な子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることができるとしたものである。したがって、父Aと母Bとが協議上の離婚をするときに、子Cの監護権者を親権者と別人とすることもできる。【平19-21-ウ】

問題11 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。○か×か?

誤り。未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき、開始するとされている(民838条1号)。したがって、成年後見と異なり、家庭裁判所の審判はなされない。【平29-21-ア】

問題12 未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない。○か×か?

誤り。民法857条の2第1項は、未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する旨規定している。複数の者がそれぞれの立場に応じたサポートをすることを可能とするためである。したがって、複数選任することができる。【平29-21-ウ】

問題13 成年後見人の数は1名であることを要しない。○か×か?

正しい。成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族その他の利害関係人若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる(民843条3項)。したがって、成年後見人は、1名であることを要しない。【平27-21-イ】

問題14 家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を求めることができる。○か×か?

正しい。後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる(民863条1項)。【平27-21-オ】

問題15 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。○か×か?

正しい。親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない(民827条)。【平28-21-ア】

問題16 成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。○か×か?

正しい。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民859条の3)。【平28-21-エ】

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