司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「所有権に関する登記」>

問題1 敷地権の表示の登記をした建物の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、CがAの相続人Bから当該建物を譲り受けたときは、Cは、自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる。○か×か?

誤り。区分所有建物について不動産登記法74条2項によって所有権保存登記を申請することができるのは、表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる。したがって、表題部所有者の相続人から所有権を取得した者が所有権保存登記を申請することはできない。【平15-22-エ改】

問題2 敷地権の表示を登記した建物の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、BがAからその持分2分の1を譲り受けたときは、A及びBは、両名を名義人とする所有権保存登記を申請することができる。○か×か?

誤り。A・B共に所有権保存登記の申請適格を有する(Aについては不登74条1項1号、Bについては不登74条2項)が、その申請手続が異なることから両名を登記名義人とする所有権保存登記の申請を認めることは相当ではない。したがって、まずA名義の所有権保存登記を申請し、次いでBへの所有権一部移転登記を申請すべきことになる。【平15-22-オ改】

問題3 表題部の所有者が当該不動産を売却した後、所有権保存の登記をしないまま死亡した場合には、当該不動産の買主を所有権の登記名義人とするには、死亡した表題部の所有者の相続人が、自己名義で所有権保存の登記をした上で、買主への所有権移転の登記を申請する必要がある。○か×か?

誤り。本問において、表題部の所有者が売却後に死亡したのであるから、相続人は所有権を取得しておらず、その名義で所有権保存登記をするのは相当ではない。この場合、表題部所有者である被相続人名義で所有権保存の登記後に、その相続人(一般承継人による登記:不登62条)と買主の共同申請によって、所有権移転登記を申請すべきことになる。【平16-21-ウ改】

問題4 表示の登記がされていない不動産であっても、確定判決により自己の所有権が確認された者は、所有権保存の登記を申請することができる。この場合には、表示の登記が職権でされ、表題部には所有権保存の登記名義人と同一の所有者が記録されることになる。○か×か?

誤り。確定判決により自己の所有権が確認された者は、表示の登記がされていない不動産について、所有権保存の登記を申請することができる(不登75条)。この場合、登記官は、所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならないが、表題部中所有者の表示は登記されない(不登規157条1項1号)。所有権保存登記をするのであるから、表題部所有者の表示は不要だからである。【平16-21-エ改】

問題5 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。○か×か?

誤り。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権保存登記を申請することができる(不登74条1項2号)。表題登記のある不動産について不動産登記法74条1項2号の判決によって所有権保存登記を申請する場合、当該判決は表題部の所有者全員を被告とするものでなければならず(平10.3.20-552号)、表題部所有者が死亡しているときは、その相続人全員を被告としなければならない。【平19-26-イ】

問題6 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる処分がされた場合には、所有権の保存の登記を申請することなく、当該処分に基づく所有権の移転の仮登記を申請することができる。○か×か?

誤り。所有権の登記のない不動産について、所有権移転の仮登記を申請することはできない。これは、当該仮登記が仮登記を命ずる処分による場合であっても異なることはない(昭35.9.7-2221号)。【平19-26-ウ】

問題7 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。収用によって所有権を取得した者は、当該不動産に表題登記がない場合であっても所有権保存の登記を申請することができる(不登74条1項3号、75条)。この場合、登記官は、当該不動産に関する不動産の表示のうち不動産登記規則157条で定めるものを登記しなければならないことから、収用によって建物の所有権を取得した者は、当該建物についての建物図面及び各階平面図を提供することを要する(不登令別表28添ヘ)。【平22-14-ア】

問題8 所有権の登記がない建物について、表題部所有者AがBに対して当該建物を贈与する旨の民事調停が成立した場合には、Bは、当該調停に係る調停調書を提供して、直接Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権保存の登記を申請することができるが(不登74条1項2号)、この判決には、民事調停法による調停も確定判決と同一の効力を有するものとして含まれる(不登令別表28添ロ)。したがって、調停調書を提供して、Bを所有権の登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。【平22-14-エ】

問題9 A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。○か×か?

正しい。表題部所有者が数人いる場合には、共有者の1人から保存行為として所有権保存登記をすることができる。ただし、自己の持分についてのみ所有権保存登記をすることはできない(明32.8.8-1311号)。【平26-17-イ】

問題10 Aが所有権の保存の登記の登記名義人である建物について、Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において、当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは、Bは、当該登記を抹消し、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる(不登74条1項2号)。この場合、所有権が確認されているのであれば、それが主文で確認されている場合だけでなく、判決理由中において確認されている場合であってもよい。【平26-17-ウ】

問題11 Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。表題部所有者に数次相続があった場合、直接現在の相続人名義に所有権保存登記を申請することができる(登研443号)。【平26-17-オ】

問題12 Aを表題部所有者とする表題登記がされた日の後であって、かつ、Aを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた日の1年前である日を登記原因の日付として、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。所有権保存登記をした日より前に表題部所有者が目的不動産を売り渡すことは実体上あり得ることであり、登記上の矛盾も生じない。したがって、本肢のような登記であっても申請することができる。【平18-13-オ改】

問題13 登記原因を「昭和60年4月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」とする条件付所有権の移転の仮登記がされた農地について、その後に登記原因を「昭和50年月日不詳変更」とする宅地への地目の変更の登記がされている場合、当該条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請をすることはできない。○か×か?

正しい。本肢の場合、昭和50年の時点で既に非農地となっていたのであるから、売買契約による所有権移転の効力は、昭和60年4月1日に直ちに生じていたことになる。したがって、本肢の停止条件付仮登記(2号仮登記)は、その形式を誤っていたことになるから、これを所有権移転仮登記(1号仮登記)に更正しない限り、その本登記をすることはできない(昭40.12.7-3409号参照)。【平27-20-ア】

問題14 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡して共同相続人B及びCが相続し、かつ、B及びCの間で共有物分割禁止の定めが成立した場合、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記の申請を一の申請情報によってすることはできない。○か×か?

正しい。相続人間で共有物不分割特約がなされた場合であっても、相続による所有権移転登記の申請情報に共有物不分割特約の旨を記載することはできず、別個に所有権変更登記を申請することを要する(昭49.12.27-6686号)。【平27-20-ウ】

問題15 A、B及びCの共有に属する不動産について、Aの持分放棄によりB及びCに帰属した持分のうち、Bに帰属したものについてのみAからBへの持分移転の登記がされている場合には、Aの放棄した残余の持分につきAから第三者Dに譲渡がされても、Dを権利者とする持分移転の登記を申請することはできない。○か×か?

誤り。共有者がその持分を放棄した場合には、当該持分は他の共有者に帰属する(民255条)が、当該他の共有者に帰属した持分について、持分放棄した共有者はさらに譲渡等の処分をすることができ、この場合、他の共有者と譲渡等を受けた者は対抗関係に立つ。したがって、ABC共有の不動産について、Aが持分放棄をしたことにより他の共有者であるCに帰属した持分について、当該持分がさらにDに譲渡されたときは、CとDは対抗関係に立ち、Dは先に持分移転登記を受けることによって、Cに対抗でき、当該登記は申請することができるものである。このことは、Aの持分放棄を原因として、Bへの持分一部移転登記がされている場合であっても異なるところはない(昭44.5.29-1134号)。【平19-27-イ】

問題16 A、B及びCの共有に属する不動産について、Aの持分放棄を原因とするB及びCに対するA持分全部移転の登記の申請は、共有者の一人であるBと登記義務者であるAとが共同してすることができる。○か×か?

誤り。ABC3人共有である場合において、Aがその持分を放棄した場合には、その持分はB及びCに帰属するものであるが、この場合において、Bへの帰属とCへの帰属はそれぞれ別個独立のものであり、当該帰属による移転登記もそれぞれ、B及びCが権利者として別個に申請すべきものである。もっとも、B及びCが共同の権利者として一の申請情報によって申請することは妨げられないと解されるが、Bのみが登記権利者となってB及びCのための移転登記を申請することはできない。【平19-27-オ】

問題17 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる。○か×か?

正しい。所有権の一部移転の登記を申請する場合において、共有物分割禁止の定めがあるときは、当該一部移転の登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(不登令3条11号ニ)。【平21-21-ウ】

問題18 A及びBを所有権の登記名義人とする不動産について、持分の放棄を登記原因として、Aの持分をCへと移転する持分の一部移転の登記を申請することはできない。○か×か?

正しい。A及びBを所有権の登記名義人とする不動産について、共有登記名義人ではないCに対し、持分の放棄を登記原因として、A持分の一部移転の登記を申請することはできない(昭60.12.2-5441号)。登記記録上、Cが共有者であることが判断できないからである。【平21-21-オ】

問題19 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでないところ、Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Bが持分を放棄したときは、Aの相続財産の清算人は、単独でBからAの相続財産法人へのBの持分の移転の登記を申請することができる。○か×か?

誤り。共有者A・Bのうち、Aが死亡し、その相続人の不存在により、Aの持分につき、相続財産法人名義とする変更の付記登記がされている場合において、Bの持分放棄による相続財産法人への帰属による当該持分移転登記は、登記権利者として亡A相続財産(管理人が代理する)、登記義務者としてBが申請人となり申請する(昭31.6.25-1444号)。【平27-26-ウ改】

問題20 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでないところ、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのAの持分の移転の登記は、相続人の捜索の公告の日から6か月後の日を登記原因の日付として申請することができる。○か×か?

誤り。特別縁故者不存在確定を登記原因とする登記の原因日付は、被相続人の死亡の日から9か月経過後の日であることを要すると解される(民952条2項、958条の2第2項参照)。【平27-26-オ改】

問題21 買戻しの特約において、売買代金のほか、これに対する利息を併せて返還すべき旨を定めた場合には、買主が支払った売買代金及び売主が返還すべき利息の合計金額を、「買主が支払った代金」とする買戻しの特約の登記を申請することができる。○か×か?

誤り。買戻しの特約の登記事項である売買代金(不登96条)は、買戻権行使に際して、売主から買主に償還すべき金額であり、買主が事実上支払った額である。買戻しの特約においては、実際に支払った代金に加えて利息を併せて返還すべきものとすることはできない(昭35.8.1-1934号)。【平17-15-ウ】

問題22 買戻しの特約の登記に買主が支払った代金として登記された1,000万円を1,500万円とする更正の登記は、申請することができない。○か×か?

誤り。売買代金は、買主が事実上支払った額であるから、後日これを変更するということはないので、その増額変更の登記を申請することはできないが(昭43.2.9-34号)、誤って登記されたものであれば、当然現実に支払った正しい売買代金とする旨の更正の登記の申請は認められる。【平17-15-オ】

問題23 共有者A及びBの各共有持分について買戻権者を同じくする買戻しの特約の登記が各別にされているときは、これらの登記の抹消は、当該抹消の登記原因及びその日付が同一であれば、一の申請情報によって申請することができる。○か×か?

誤り。共有不動産の各共有持分について、買戻権者を同じくする買戻特約の登記がされている場合、形式的に登記原因及びその日付が同一であっても、各買戻特約の登記の抹消を一の申請情報によってすることはできない。なぜなら、形式的には登記原因が同一であっても、各買戻特約の抹消の登記原因は、各共有者と買戻権者との間において生じたものであり、当事者が異なるため、実質的に同一の登記原因とはいえないからである。【平19-24-ア】

問題24 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない。○か×か?

誤り。買戻しは、買戻しの期間内に代金及び契約費用を提供してしなければならない(民583条1項)。また、農地については、買戻しに際して農地法所定の許可を要し、農地法の許可は所有権移転の効力要件である(昭30.2.19-355号)。農地について、買戻しの期間内に買戻権が適法に行使されたが、農地法の許可が買戻しの期間後であった場合について、先例(昭42.2.8-293号)は当該買戻権行使による登記の申請を認めている。なお、この場合の原因日付は許可が到達した日である。【平19-24-エ】

問題25 譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をすることができる。○か×か?

誤り。買戻しの特約は、売買契約と同時に行われるものであり、譲渡担保を登記原因とする所有権移転の登記と同時に買戻特約の登記を申請することはできない(登研322号)。【平22-15-イ】

問題26 AからBに対する所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、BからCに当該不動産が転売され、所有権の移転の登記がされたところ、買戻しの期間が経過した。この場合、買戻しの特約の登記をしたときの所有権の登記名義人であるBと現在の登記名義人であるCのいずれもが買戻しの特約の登記の抹消の申請の登記権利者となることができる。○か×か?

誤り。買戻期間が経過したことによる買戻特約の登記の抹消は、現在の所有権登記名義人が登記権利者、買戻権の登記名義人が登記義務者となって申請する(登研364号)。【平22-15-オ】

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