司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「登録免許税」>

問題1 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合には、数件の申請を同時に提出するときに限り、当該数件分の申請の登録免許税として使用することができる。○か×か?

誤り。再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合に、数件の申請にこれを使用することはできない(昭34.1.29-125号)。【平16-25-イ改】

問題2 抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる。○か×か?

誤り。抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合でも、債権額の差額分に課税された登録免許税について還付の請求をすることはできない。【平16-25-オ改】

問題3 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である。○か×か?

誤り。法人の合併による所有権移転登記の登録免許税額は、不動産の価額に1000分の4の税率を乗じた額であり(登税別表第一・一・(二)イ)、地上権の登記名義人が当該移転登記を受ける場合には、別表に掲げた税率に100分の50を乗じた割合を税率とする(登税17条4項)。【平19-17-ウ】

問題4 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき2,000円である。○か×か?

誤り。同一の登記名義人について、住所の変更と氏名の変更の登記を一括申請する場合、共に登録免許税法別表第一・一・(十四)の区分となり、不動産1個について金1,000円を納付すれば足りる(昭42.7.22-2121号)。【平19-17-オ】

問題5 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の10を乗じた額である。○か×か?

正しい。地上権の売買による地上権移転の登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(登税別表第一・一・(三)ニ)。【平20-19-ア】

問題6 普通抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1,000分の1を乗じた額である。○か×か?

正しい。普通抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である(登税別表第一・一・(十二)ニ(2))。【平20-19-オ】

問題7 合併を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、地上権の目的である不動産の価額に1,000分の2を乗じた額である。○か×か?

正しい。合併を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、地上権の目的である不動産の価額に1000分の2を乗じた額である(登税別表第一・一・(三)ロ)。【平21-24-オ改】

問題8 学校法人が校舎の敷地として非課税であることを証する書面を添付することなく、登録免許税を納付して所有権の移転の登記を受けた場合には、その後に、当該非課税であることを証する書面を提出して当該登録免許税の還付を受けることはできない。○か×か?

正しい。学校法人が、自己のために校舎の敷地を取得する所有権の移転の登記を受けるときは、それに該当するものであることを証する財務省令で定める非課税であることを証する書面を添付する場合に限り、登録免許税は課されない(登税4条2項)。したがって、非課税であることを証する書面を添付せずに登記を受けた場合には、その後その書類を提出して登録免許税の還付通知を請求することはできない(昭42.7.22-2121号)。【平24-27-ウ】

問題9 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない。○か×か?

正しい。委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託の財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない(登税7条1項1号)。【平24-27-エ】

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