問題1 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。○か×か?

誤り。原則として、受益者の氏名又は名称及び住所は、信託の登記の登記事項である(不登97条1項1号)が、受益者代理人がいる場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、受益者(当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない(不登97条2項、97条1項4号)。 【平21-20-エ】
問題2 受益者の定めのない信託である場合は、受益者の定めに関する登記事項はない。○か×か?

誤り。受益者の定めのない信託(信託258条1項)であるときは、その旨が登記事項となる(不登97条1項6号)。受益者の定めに関する登記事項がないわけではない。 【平21-20-オ】
問題3 受益権を売買したことによる売買を登記原因とする受益者変更の登記は、新受益者を権利者、前受益者を義務者として、共同で申請することができる。○か×か?

誤り。受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる(信託93条1項本文)。信託の登記において、受益者の氏名又は名称及び住所は登記事項となっており(不登97条1項1号)、受益者の変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない(不登103条1項)。当該変更登記は、受託者の単独申請によるのであり、新受益者を権利者、前受益者を義務者として共同で申請するのではない。【平23-21-ア】
問題4 委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。○か×か?

誤り。委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる(信託146条1項)。信託の登記において、委託者の氏名又は名称及び住所は登記事項であり(不登97条1項1号)、当該事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない(不登103条1項)。当該変更登記は、受託者の単独申請によるのであり、受託者を権利者、前委託者を義務者として共同で申請するのではない。【平23-21-オ】