司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「登録免許税」>
問題1 敷地権の目的が地上権である土地が1筆である敷地権付区分建物についてのA抵当権とB根抵当権相互間の順位変更登記の登録免許税は、金4,000円である。○か×か?
正しい。順位変更登記の登録免許税は、抵当権の件数1件につき金1,000円である(登税別表第一・一・(八))。数個の不動産にまたがる場合で一括して申請する場合には、抵当権の件数に不動産の個数を乗じる。この不動産の個数に関して、敷地権である地上権も不動産の個数として算定される。【平3-28-4】
問題2 同一の債権につき、甲登記所の管轄に属する不動産と乙登記所の管轄に属する不動産を目的とする共同根抵当権が設定され、その登記がされた後、その極度額の増額による変更登記を申請する場合において、乙登記所において申請するその登記が最初の申請以外のものであるときは、その旨を証する情報を提供して申請する場合に限り、件数1件につき金1,500円の登録免許税を納付すれば足りる。○か×か?
正しい。極度額の増額の登記は、実質、設定登記と変わらないので登録免許税法13条2項により、処理することはかまわないからである。【平4-30-3】
問題3 敷地権が甲土地の地上権と乙土地の賃借権である建物の専有部分について、所有権登記名義人住所変更登記を申請するときの登録免許税は、金1,000円である。○か×か?
誤り。敷地権が甲土地の地上権と乙土地の賃借権である建物の専有部分について、所有権登記名義人住所変更登記を申請する場合、その目的不動産の個数は、①専有部分、②敷地権の目的たる甲土地及び③乙土地の3つであるので、その登録免許税は金1,000円×3=金3,000円となる(登税別表第一・一・(十四))。【平6-20-ア】
問題4 敷地権が甲土地の地上権と、乙土地の賃借権である建物の専有部分について、共同根抵当権の追加設定登記を申請するときの登録免許税は、金4,500円である。○か×か?
誤り。抵当権(根抵当権)は、賃借権を目的として設定することができない(民369条参照)ので、本問の追加設定登記の目的物は、専有部分及び甲土地の地上権の2個である。したがって、登録免許税は金1,500円(登税13条2項)×2=金3,000円となる。【平6-20-オ】
問題5 誤って過大に登録免許税を納付して登記を受けた者の登録免許税の還付請求権は、登記を受けた日から5年を経過すると時効により消滅する。○か×か?
正しい。過誤納による登録免許税の還付請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないときは、時効により消滅する(国税通則74条1項)。【平7-13-5】
問題6 土地の課税価格を100万円とし、地上権設定の登記をするときの登録免許税額は、金10,000円である。○か×か?
正しい。地上権の設定登記の課税価格は、地上権の目的たる土地の価格であり、登録免許税率は、1000分の10である(登税別表第一・一・(三)イ)。したがって、金10,000円となる。【平9-18-エ】
問題7 「買戻し」を登記原因とする所有権移転登記の登記原因の日付は、買戻権行使の日であり、登録免許税の税率は、1000分の20である。○か×か?
正しい。買戻しを原因とする移転登記の原因日付は、買戻権行使の日になる。登録免許税は、その他の原因による移転として1000分の20になる(登税別表第一・一・(二)ハ)。【平10-19-イ】
問題8 「譲渡担保契約解除」を登記原因とする所有権移転登記の登記原因の日付は、譲渡担保契約解除の日であり、登録免許税の税率は、1000分の20である。○か×か?
正しい。譲渡担保契約解除を登記原因とする移転登記の日付は契約解除の日になる。登録免許税は、その他の原因による移転として1000分の20になる(登税別表第一・一・(二)ハ)。【平10-19-エ】
問題9 「持分放棄」を登記原因とする所有権移転登記の登記原因の日付は、共有物持分放棄の意思表示の日であり、登録免許税の税率は、1000分の20である。○か×か?
正しい。持分放棄を登記原因とする移転登記の日付は持分放棄の意思表示がなされた日である。登録免許税は、その他の原因による移転として1000分の20になる(登税別表第一・一・(二)ハ)。【平10-19-オ】
問題10 甲土地に対する被担保債権額を金1,000万円とする乙区1番の抵当権設定登記が管轄を異にする工場財団と共同担保関係にある場合には、最初に工場財団につき抵当権設定登記を申請したときの登録免許税の額は、金2万5,000円であった。○か×か?
正しい。最も低い税率が適用されるから(登税13条1項後段)、1000分の2.5であり(登税別表第一・一・(五)、同第五.(二)対照)、正しい。【平11-25-ウ】
問題11 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合には、数件の申請を同時に提出するときに限り、当該数件分の申請の登録免許税として使用することができる。○か×か?
誤り。再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合に、数件の申請にこれを使用することはできない(昭34.1.29-125号)。【平16-25-イ】
問題12 抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる。○か×か?
誤り。抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合でも、債権額の差額分に課税された登録免許税について還付の請求をすることはできない。【平16-25-オ】
問題13 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である。○か×か?
誤り。法人の合併による所有権移転登記の登録免許税額は、不動産の価額に1000分の4の税率を乗じた額であり(登税別表第一・一・(二)イ)、地上権の登記名義人が当該移転登記を受ける場合には、別表に掲げた税率に100分の50を乗じた割合を税率とする(登税17条4項)。【平19-17-ウ】
問題14 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請情報で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき2,000円である。○か×か?
誤り。同一の登記名義人について、住所の変更と氏名の変更の登記を一括申請する場合、共に登録免許税法別表第一・一・(十四)の区分となり、不動産1個について金1,000円を納付すれば足りる(昭42.7.22-2121号)。【平19-17-オ】
問題15 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の10を乗じた額である。○か×か?
正しい。地上権の売買による地上権移転の登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(登税別表第一・一・(三)ニ)。【平20-19-ア】
問題16 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の10を乗じた額である。○か×か?
正しい。地上権の売買による地上権移転の登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(登税別表第一・一・(三)ニ)。【平20-19-オ】
問題17 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の10を乗じた額である。○か×か?
正しい。合併を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、地上権の目的である不動産の価額に1000分の2を乗じた額である(登税別表第一・一・(三)ロ)。【平21-24-オ】
問題18 学校法人が校舎の敷地として非課税であることを証する書面を添付することなく、登録免許税を納付して所有権の移転の登記を受けた場合には、その後に、当該非課税であることを証する書面を提出して当該登録免許税の還付を受けることはできない。○か×か?
正しい。学校法人が、自己のために校舎の敷地を取得する所有権の移転の登記を受けるときは、それに該当するものであることを証する財務省令で定める非課税であることを証する書面を添付する場合に限り、登録免許税は課されない(登税4条2項)。したがって、非課税であることを証する書面を添付せずに登記を受けた場合には、その後その書類を提出して登録免許税の還付通知を請求することはできない(昭42.7.22-2121号)。【平24-27-ウ】
問題19 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない。○か×か?
正しい。学校法人が、自己のために校舎の敷地を取得する所有権の移転の登記を受けるときは、それに該当するものであることを証する財務省令で定める非課税であることを証する書面を添付する場合に限り、登録免許税は課されない(登税4条2項)。したがって、非課税であることを証する書面を添付せずに登記を受けた場合には、その後その書類を提出して登録免許税の還付通知を請求することはできない(昭42.7.22-2121号)。【平24-27-ウ】
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