司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「処分禁止の仮処分の登記」>

問題1 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合は、仮処分債権者が、単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権設定登記の抹消を申請することができる。○か×か?

問題2 地上権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、地上権移転の登記と同時に申請することにより、単独で当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができるが、この場合には、仮処分の本案の勝訴判決その他の債務名義を申請情報と併せて提供しなければならない。○か×か?

問題3 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該処分禁止の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権設定の登記を抹消することはできない。○か×か?

問題4 債権者及び債務者が甲土地についての所有権の移転の登記を共同して申請する場合には、申請と同時にするときに限り、債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。○か×か?

問題5 債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。○か×か?

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