司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「処分禁止の仮処分の登記」>
問題1 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合は、仮処分債権者が、単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権設定登記の抹消を申請することができる。○か×か?
誤り。不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記をする方法により行う(民保53条2項)。そして、仮処分債権者が本訴で勝訴し、保全仮登記の本登記を申請する場合に、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、処分禁止の登記に後れる不動産の使用若しくは収益をする権利又はその権利を目的とする権利取得の登記を単独で抹消することができる(民保58条4項)。しかし、根抵当権は、仮処分債権者の使用又は収益する権利と抵触することはないので、保全仮登記の本登記を申請する場合に、単独で当該根抵当権の登記を抹消することはできない。 【平6-14-5】
問題2 地上権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、地上権移転の登記と同時に申請することにより、単独で当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができるが、この場合には、仮処分の本案の勝訴判決その他の債務名義を申請情報と併せて提供しなければならない。○か×か?
誤り。確かに、地上権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、地上権移転の登記と同時に申請することにより、単独で当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる(民保58条2項、不登111条2項)が、この場合には、抹消される登記の名義人に対し、その旨を通知したことを証する書面を添付しなければならない(不登令別表71、民保59条1項)が、仮処分の本案の勝訴判決その他の債務名義を申請情報と併せて提供する必要はない。 【平16-14-イ】
問題3 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該処分禁止の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権設定の登記を抹消することはできない。○か×か?
誤り。仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)、また、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる(民保58条4項、不登113条)。 【平16-14-エ】
問題4 債権者及び債務者が甲土地についての所有権の移転の登記を共同して申請する場合には、申請と同時にするときに限り、債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。○か×か?
正しい。仮処分の債権者が仮処分の債務者を登記義務者としてする所有権の登記の申請は、判決による登記の申請に限らず、共同申請によるものであっても差し支えない(平2.11.8-5000号)。【平26-24-イ】
問題5 債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。○か×か?
正しい。仮処分債権者が、仮処分の登記に後れる登記の抹消を申請するには、申請情報と共に、あらかじめ抹消に係る登記の権利者に対して、その旨の通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(不登令別表71添)。【平26-24-ウ】
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