司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「印鑑証明書、添付情報全般」>

問題1 破産管財人Aが、破産財団に属する不動産をBに任意売却して所有権移転の登記を申請する場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなければならない。○か×か?

問題2 売主Aと買主Bとの間で、売買契約と同時にした買戻特約の登記について、買戻期間満了を登記原因として抹消を申請する場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなければならない。○か×か?

問題3 登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を記載した書面を添付して所有権の移転の仮登記に基づく本登記を申請する場合であっても、当該書面が公証人の認証を受けたものであるときは、当該第三者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。○か×か?

問題4 申請書を登記所に提出する方法により抵当権の移転の登記を申請する場合において、抵当権の登記名義人が当該抵当権設定の登記に係る登記識別情報を提供することができないときは、同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。○か×か?

問題5 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。○か×か?

問題6 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。○か×か?

問題7 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

問題8 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

問題9 地上権を目的とする根抵当権の譲渡による根抵当権の移転登記の申請情報には、地上権設定者が承諾したことを証する情報を提供することを要する。

問題10 所有権の移転の仮登記に基づく本登記を共同申請でする場合、登記義務者の権利に関する登記識別情報、登記義務者の印鑑証明書、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要する。

問題11 所有権の移転の登記の抹消を共同申請でする場合、登記義務者の権利に関する登記識別情報、登記義務者の印鑑証明書を提供することを要する。

問題12 家庭裁判所が選任した遺言執行者が、受遺者と共に遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺言者の死亡を証する情報の提供を要しない。

問題13 満17歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。

問題14 所有権の移転の仮登記がされた後に抵当証券の発行されている抵当権の設定の登記がされた場合、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、抵当証券を提供しなければならない。

問題15 吸収分割がされた場合、会社分割を登記原因とする承継会社への所有権の移転の登記を申請するときは、分割会社の登記識別情報を提供しなければならない。

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