司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法総則「代理」>

問題1 Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。○か×か?

問題2 Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却したところ、Bの意思表示がCの詐欺によるものであったときは、Bは、その意思表示を取り消すことができるが、Aは、Bによる意思表示を取り消すことができない。○か×か?

問題3 BがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない。○か×か?

問題4 復代理人が委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合、復代理人は、委任事務の処理に当たって、本人に対して当該金銭を引き渡す義務を負うほか、代理人に対しても当該金銭を引き渡す義務を負う。もっとも、復代理人が代理人に当該金銭を引き渡したときは、本人に対する引渡義務は消滅する。○か×か?

問題5 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としていることから、代理人が死亡してその代理権が消滅した場合には、復代理人の代理権も消滅する。このことは、復代理人が本人の指名に従って選任された場合であっても同様である。○か×か?

問題6 Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかったという事例において、BがAの子であった場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、BがAを単独相続したときは、Bは、追認拒絶の効果を主張することができる。○か×か?

問題7 Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかったという事例において、Aが追認を拒絶した場合、Cが民法第117条第1項に基づいてBに対して損害賠償を請求するためには、Bに故意又は過失があることを立証する必要はない。○か×か?

問題8 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。その後、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。また、BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもない。○か×か?

問題9 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。その後、Aが死亡し、B及びAの母親Fが共同相続した後、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、FがBを単独相続した場合、無権代理人の地位を本人と共に相続した者が、さらに本人の地位を相続しているが、その者は、自ら無権代理行為をしたわけではないから、無権代理行為を追認することを拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。○か×か?
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