司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法総則「物・意思表示」

問題1 AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、善意のCがBから甲土地を譲り受けた。この場合、Cが登記をする前に、AがDに甲土地を譲渡し、その旨の登記を経ていたときであっても、善意のCは、登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。○か×か?

問題2 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、BがCに対して甲建物を譲渡し、更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができない。○か×か?

問題3 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる。○か×か?

問題4 錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には、その表意者は、錯誤による意思表示の取消しをすることができないが、その意思表示の相手方は、錯誤による意思表示の取消しをすることができる。○か×か?

問題5 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は、その相続放棄をした者は、その相続放棄について、錯誤による意思表示の取消しをすることはできない。○か×か?

問題6 当事者が和解契約によって争いをやめることを約した場合には、その争いの目的である事項につき錯誤があったときでも、錯誤の規定の適用はない。○か×か?

問題7 養子縁組の意思表示については、錯誤の規定の適用があり、表意者に重過失があったときは、表意者は、自らその取消しを主張することができない。○か×か?

問題8 家庭裁判所に対してされた相続の放棄の意思表示については、錯誤の規定の適用はない。○か×か?

問題9 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取消しをCに対抗することができる。○か×か?

問題10 AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意無過失のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。○か×か?

問題11 意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも、その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は、当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。○か×か?

問題12 契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。○か×か?
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