司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法親族「身分行為全般・婚姻」>

問題1 AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる。○か×か?

問題2 AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合には、その後AとCとの間で、Cを養親、Aを養子とする養子縁組がされたときであっても、Aは、Bの氏を称する。○か×か?

問題3 A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になることはない。○か×か?

問題4 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。○か×か?

問題5 Aの養子B(女性)とAの弟Cは、婚姻をすることができる。○か×か?

問題6 A(男性)との婚姻中に懐胎していたB(女性)が、Aと離婚した1か月後に出産した場合、更にその1か月後にC(男性)と再婚をすることができる。○か×か?

問題7 AB間で成立した内縁関係がAの死亡により解消した場合には、Bは、Aの相続人に対し、離婚に伴う財産分与に関する規定の類推適用に基づいて相続財産に属する財産の分与を請求することはできない。○か×か?

問題8 AB間で成立した内縁関係がAにより正当な理由なく破棄されたためBが精神的損害を被った場合でも、Bは、Aに対し、不法行為に基づき損害賠償請求をすることはできない。○か×か?

問題9 夫Aが妻以外の女性Cに対し、暴行を用いて性交をした場合、その性行為は、Cの自由な意思に基づくものではないが、Aの自由な意思に基づくものであるから、裁判上の離婚原因である不貞な行為があったときに当たる。○か×か?

A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなくなり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及びBが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受ける目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効ではない。○か×か?

解答

【解答10】 ○ 離婚意思とは、離婚の届出に向けられた意思で足り、社会通念上夫婦の共同生活関係を解消する意思である必要はないとされている(最判昭38.11.28)。そのため、病気で収入を失った夫が、生活保護の受給を継続するための方便として、収入のある妻との離婚届を出した場合、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであって、本件離婚を無効とすることはできない(最判昭57.3.26)。【平21-22-ウ】

夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権は、財産分与請求権とは性質が異なるが、裁判所は、財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる。○か×か?

解答

【解答11】 ○ 家庭裁判所が財産分与を決定する際には当事者双方の「一切の事情」を考慮すべき(民768条3項、771条)であり、有責配偶者の不貞行為による精神的損害を理由とする損害賠償請求権も、この「一切の事情」に含まれるとする(最判昭46.7.23)。【平16-21-ウ】

財産分与について当事者間に協議が調わない場合には、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、離婚の時から2年を経過したときは、この請求をすることができない。○か×か?

解答

【解答12】 ○ 財産分与について当事者間に協議が調わない場合には、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民768条2項本文)。ただし、離婚の時から2年を経過したときはこの限りでない(民768条2項ただし書)。【平24-22-イ】

財産分与請求権は、協議や審判によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、離婚した当事者の一方は、財産分与請求権を保全するために、他方の当事者に属する権利を代位行使することはできない。○か×か?

解答

【解答13】 ○ 離婚によって生ずる可能性のある財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、このような財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできない(最判昭55.7.11)。【平24-22-ウ】

再婚禁止期間内にした婚姻であっても、女性が当該婚姻後に出産したときは、当該婚姻の取消しを請求することができない。○か×か?

解答

【解答14】 ○ 再婚禁止期間に違反した婚姻(民733条)は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない(民733条1項、746条)。再婚後に懐胎したことが明らかであれば父性の混乱は生じないからである。【平25-20-ア】

婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。○か×か?

解答

【解答15】 ○ 婚姻は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは、無効となる(民742条1号)。たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は、その効力を生じない(最判昭44.10.31)。【平25-20-エ】

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