問題1 不動産登記法では、登記をすることができる権利として、所有権、地上権、永小作権、地役権、留置権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権が、明文で定められている。○か×か?

誤り。留置権は民法上の担保物権であるが、占有をその成立存続要件としており、占有の喪失とともに原則としてその権利自体も消滅してしまう(民302条本文)ため、登記という公示方法になじまないので、登記することはできない(不登3条参照)。 【平15-24-ア】
問題2 民法では、入会権のうち、共有の性質を有するものには所有権の共有に関する規定が適用され、共有の性質を有しないものには地役権の規定が準用されると定められているので、入会権も登記することができる。○か×か?

誤り。民法上、入会権は共有の性質を有するものには所有権の共有に関する規定が適用され(民263条)、共有の性質を有しないものには地役権の規定が準用される(民294条)。しかし、不動産登記法では、入会権は、登記することができる権利とはされていない(不登3条参照)。入会権は、その内容が各地方の慣習によって定められるもので、その権利の性質も必ずしも明らかでないため、登記によって公示することは適当ではないからである。 【平15-24-イ】