司法書士における権限外(140万円超)業務とは?

司法書士は、人々の暮らしの中で発生した身近な法律問題を解決することも出来る人気のある資格の1つです。しかし、司法書士はすべての法律問題を扱える訳ではなく権限外のものも存在するため、依頼する側も受ける側も注意が必要です。司法書士が行う基本業務と、権限外の業務を確認していきましょう。

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司法書士が行う基本業務

司法書士が行う基本業務には様々なものがありますが、大まかに分けると、不動産の登記に関わる業務、会社設立の登記に関わる業務、成年後見に関わる業務、相続、遺言に関わる業務、債務処理に関わる業務、そして裁判所を介して行われる訴訟や調停、和解などの代理業務などがあります。主に法律に関わる重要な書類を作成するプロとして、一般の人では正確性のある書類を作ることが難しい場合に代わって作成を受け持つという業務が主になります。また、最近では依頼者の要望に応えるために、単なる書類作成だけではなくそれに付随してコンサルティング業務に近い相談業も同時に行う司法書士事務所も多くなっています。そして、2002年に改正された司法書士法によって、請求訴訟額面が140万円以下の民事事件における相談や書類の作成、交渉や和解の協力ができるようになってから業務の範囲が広がりました。業務の幅が広がったとはいっても、この140万円という金額を超える案件は法律上受けることができないので注意が必要です。法律の知識を必要とする弁護士なども関わりのある職種で、一部重複する業務を受け持つ場合もありますが、弁護士だけでは賄いきれない、より身近な案件を解決する役割を担っているのが、司法書士の業務であるとも言えます。

司法書士の権限外(140万超)業務とは?

司法書士が取り扱うことができる、権限外業務にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

訴額が140万円を超える民事事件を扱うことができない

この額を超える案件の相談を受けたり、和解業務や代理業務を行ったりすることは法律で禁止されています。依頼者は、140万円を超えない案件に関しては司法書士に依頼することができますが、超える案件は弁護士に依頼しなければなりません。また、司法書士が業務を進めている間に訴額の合計が140万円を超えてしまうという際にも、その時点で弁護士への依頼に替えなくてはなりません。

訴訟代理を行える裁判所は簡易裁判所のみ

簡易裁判所では訴額140万円以下で第一審の裁判を取り扱っており、司法書士が扱える範囲もこの簡易裁判所で行われる訴訟のみを業務として扱うことができます。

認定司法書士にならなければ140万以下の案件であっても受けられない

法律で決められた範囲内であれば司法書士でも法律業務を行うことができると書きましたが、簡裁訴訟代理等関係業務も行うことができる司法書士としての認定を受けなければなりません。認定司法書士になるためには、日本司法書士会連合会が実施する特別研修を受け、簡易訴訟代理等能力認定考査という試験に合格し、法務大臣が認定した司法書士に限り業務が行えることとなっています。

なぜ司法書士は限定された法律業務しか行えないのか

司法書士が簡易な案件しか取り扱うことができない理由は、単純に複雑な案件を取り扱う能力が担保されていないからです。よく比較される弁護士と司法書士においても試験内容は当然異なりますし、それぞれに受け持つ業務内容や範囲も変わってきます。業務が限定されるとなると仕事の幅も狭まるようにも思えますが、司法書士は弁護士がそれまで扱う事の少なかった少額訴訟や身近な法律トラブルなどについて解決することができます。全国にある簡易裁判所の管轄で認定司法書士は実に98.6%のカバー率と弁護士よりも身近な法律家として活躍しています。司法過疎の解消という目的と共に司法書士として働く自身の強みをアピールしやすいということもあります。

まとめ

司法書士には権限外の業務があるということを知ると、それでは弁護士を目指した方がいいのではないか、と感じる人もいるかもしれません。ですが、仮にそうだとすると世の中から司法書士という職種はなくなることでしょう。しかし、ちょっとしたトラブルからその人の人生や資産を大きく変えてしまうことになりかねない大きな問題も、司法書士の助けによって解決することができているからこそ求められている職業です。法人など比較的大規模な案件を扱う弁護士と比較すると、司法書士は地域の人達に寄り添った頼もしい存在として活躍できるシーンが多くあると言えます。依頼を受ける案件も、司法書士事務所や働くエリアによっても少しずつ特徴が異なるということもよくあります。自分にしかできない司法書士としての仕事やスタイルを目指して、日々スキルアップをしていきましょう。

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