司法書士が「できること」「できないこと」まとめ

近年、司法書士は活躍の場を広げ、法律家としての役割を期待される部分も大きくなってきています。司法書士として具体的にどのような業務に関わっているのか、「できること」と「できないこと」の線引きはどうなっているのか見ていきましょう。

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司法書士の基本的な業務内容

司法書士の基本的な業務内容といえば、やはり登記についてです。登記について簡潔にまとめると、不動産や会社に関する権利関係を明らかにするため、書類を作成したり法務局で手続きしたりすることです。不動産売買や相続に関わる「不動産登記」、会社設立時の「商業登記」等の手続きが挙げられます。登記の手続きは司法書士の独占業務です。適正に登記手続きを行い権利関係を明確にすることで、人々の財産を守り、個人間・会社間での無用なトラブルを避けるといった社会的役割があると考えられます。また最近では、債務整理や過払い金請求等の業務を得意とする司法書士事務所も増えています。これは司法書士の業務のうち、「少額訴訟債権執行の代理」に該当するものです。その他、「供託手続」・「筆界特定手続」・「外国人帰化申請手続」といった手続きに関することが司法書士の携わる業務に含まれるのですが、その中でも司法書士ができること、できないことの線引きが存在しています。できること・できないことについて次に詳しく解説していきます。

司法書士ができる4つの業務

まずは、4つの業務において司法書士ができることについて見ていきましょう。
少額訴訟債権執行の業務では、一定の範囲内であれば、債権執行事案の法律相談、
裁判所への提出書類作成、債権者に対する督促停止要求、過払い金請求といった業務を行うことができます。

一定の範囲内というのは、請求訴訟額が140万円以下の民事事件の場合を指します。供託手続きには、「弁済供託」・「保証供託」・「執行供託」などの種類があり、供託手続きは司法書士の独占業務にあたります。そして筆界特定手続では、土地の所有者同士が土地と土地との境界線(筆界)を巡って争う際、筆界特定制度により司法書士が和解に結びつけます。外国人帰化申請手続では、外国人帰化のサポートをすることができます。帰化の相談を受けたりアドバイスしたりするだけでなく、法務局に提出する書類作成代行も行うことができます。いずれのケースでも依頼費用については各事務所によってばらつきがあります。相談料については無料を売りにしている事務所もありますが、30分~1時間で5,000円程度を目安としている事務所が多いようです。基本報酬+結果に応じた報酬額を請求するという形式が一般的です。

司法書士ができないことは?

「司法書士ができること4つ」で解説した業務内で、司法書士が「できないこと」もありますのでそれらを解説していきます。少額訴訟債権執行の代理業務では、140万円以上の規模の事案では司法書士の介入は不可となり、代理、交渉や和解協力などだけでなく、相談に乗ることもできません。供託手続きにおいては、供託制度の活用の範囲内で間に入り、和解協力することは可能です。ただ裁判による紛争解決となった場合には、司法書士ではなく弁護士業務の領域となります。筆界特定手続では、対象土地の評価額が5600万円以上となる場合や、裁判所での解決を図る場合には、司法書士が介入することができなくなります。外国人帰化申請手続において司法書士は外国人帰化のサポートをすることができますが、それ以上のことはできません。例えば帰化が認められなかった場合に不服申し立てを行うケースなどにおいては司法書士業務の領域外となってしまいます。これらのことをまとめると、紛争・係争に関わる業務は弁護士、書類作成や手続きに関する業務は司法書士という線引きが基本、ただし一定の範囲内であれば司法書士が和解協力することも可能だという認識で良いでしょう。

まとめ

司法書士ができること・できないことについて見てきました。2002年の司法書士法改正によって、司法書士の活躍の場が広がりました。この改正により、「認定司法書士」であれば、簡易裁判所における少額の債権執行代理ができるようになり、依頼者の代理人となって相手方と調停交渉したり、訴訟を起こしたりといった裁判手続きが行えるようになりました。認定司法書士になるには、司法書士資格取得後、「特別研修」と呼ばれる研修を受講し、「簡易訴訟代理等能力認定考査」に合格する必要があります。少額・簡易・定型的な事件の代理に限定されるなど、制度上の制限があるためすべてを代理できるわけではありませんが、法律家としての役割を期待される部分が大きくなっているのは事実です。手続きのプロとしての一面だけでなく、広く法律知識を生かして人々の役に立つ仕事として司法書士はさらに活躍の場を広げていくこととなるでしょう。

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