司法書士とのダブルライセンス?!役立つ隣接資格と制約について

司法書士という職業は一般的な職業に比べ、キャリアスタートまでの道のりが多様です。実はあまり知られていない司法書士の兼業事情や、副業の是非について確認してみましょう。

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司法書士は兼業禁止?

司法書士に職業上の兼業禁止の規制があるかどうかというと「司法書士法では、兼業の制限規程そのものはありません」というのが正解です。しかし、日本司法書士会連合会では司法書士会会則および司法書士会会則基準にて、事務所の名称などに関する制約を設けております。例えば、司法書士の資格のほかに、行政書士や宅建などの資格を持っていたり、他資格なども含めたダブルライセンスを持っていたりする兼業者の場合、ほかの資格の名称が含まれるもの、他業種と誤認されるような事務所の名称をつけることは、事実上、日本司法書士会連合会によって制約されています(事例としては行政書士や土地家屋調査士などが挙げられます)。

また、一般企業の従業員として雇用されるような兼業については、本来、司法書士が持つべき独立性を維持することが困難となり、司法書士法で明記されている「依頼に応ずる義務」に影響をおよぼす可能性があるため、兼業は物理的には難しいと言えるでしょう。ですが、業種、勤務形態、規程の条件を満たせるような環境下で、勤務先の了承などがあれば、兼業は可能となります。

司法書士の兼業が多い資格

司法書士の資格を活かしながら、また、課せられた制約を遵守しながら兼業をするためには、さまざまな条件を満たす必要があります。一般的に、司法書士との兼業が多いと言われる職業としては、司法書士と同じ国家資格である行政書士、宅建士とも称されることが多い宅地建物取引士などがあげられます。実際に、これらのダブルライセンスを取得して活躍されている方も多く、はじめはどちらか一方の資格を所有し、業務にあたっていたものの、より専門的な知識の習得のため、また、業務展開上の必要に駆られたために、もう一方の資格を取得するケースも、それほどめずらしくはないのが現状です。この様に一人の士業取得者で業務を行えるサービスをワンストップサービスなどと呼びます。

司法書士の隣接資格は何がある?

司法書士の隣接職業には、隣接法律専門職と定義される職種があたります。そして、司法書士の隣接資格に該当する資格としては、具体的には次のようなものがあげられます。

・行政書士
・税理士
・公認会計士
・弁理士
・社会保険労務士
・土地家屋調査士
・不動産鑑定士
・海事代理士など

そのほかには、宅地建物取引士、管理業務主任者・マンション管理士、ファイナンシャル・プランナー(FP)などの資格もあげられます。

その中でも、とくに行政書士については、司法書士試験と試験科目(憲法・民法・商法)に共通点が多い試験ということもあり、司法書士と行政書士のダブルライセンス資格取得に向けては学習面でのメリットが多いと言われることがあります。また、業務上での関連性も高く、例えば遺言書の作成から相続登記にかかる部分まで、双方の資格を取得していれば一人の専門家で依頼者はその手続きが完結しますので、利便性も高いと言えます。

宅建士と司法書士の兼業は効率的?

不動産に関連した業務が多くある司法書士と宅建士は、日々の業務上のつながりも大きく、報酬面でのメリット、業務効率化におけるメリットもあります。また、一貫性のある仕事内容に対するさらなる「やりがい」、キャリアアップを念頭に入れた選択など、プラスアルファとなる点が多く存在するため、ダブルライセンスを目指すケースも増えてきているようです。ただ、司法書士試験ほどではないとされるものの、同じく国家資格試験である宅建取引士試験に合格しなくてはなりませんし、二つの資格を持っているからと言って、誰もが気ままに兼業を始められるというわけではありません。

専任の宅建士としての兼業は不可能であったり、不動産業を法人としての兼業は不可能であったりと、それぞれの資格に定められた規程を満たす必要がありますので、注意が必要です。また、各都道府県によっても、諸々の条件が異なる場合も考えられますので、事前に確認したうえで、双方のメリットが活かせる道を探りたいですね。

サラリーマンが「副業」で司法書士という選択、本当に可能?その将来性

サラリーマンとして会社勤めを主にしながら、あくまでも副業として司法書士業務を営もうとする場合については、どの様な制限があるのでしょうか。司法書士試験を合格後、司法書士として活動をはじめるにあたって、日本司法書士会連合会への登録が必要となるのは、すでにご存知の方が多いかと思います。また、国家資格でもある司法書士という職業は、業務内容が多岐に渡ることでも知られていますよね。また、司法書士として関わることが多い法務局や裁判所に出向く機会も多く、依頼のたびに外出を重ねるようなことも少なくありません。

このような実際の業務を考慮すると、副業として司法書士の活動をすることは困難ですし、兼業自体は禁止されてはいないものの、会社員として雇用されている場合には、副業として司法書士業を営むことは認められていません。これは、日本司法書士会連合会の正式な考え方としても知られており、司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」、司法書士法第24条の「秘密保持の義務」などが遵守できなくなる可能性があることが大きな理由としてあげられます。

しかしながら、今後ますます多様化していく社会や一人一人のはたらき方を受け、今後はこの認識も変わっていく可能性がないとは言いきれません。現在では現役司法書士をはじめとして、この考え方に関する改正などについては、注目されている論点のひとつにもなっています。

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