司法書士と弁護士の違いとは?司法書士の仕事をわかりやすく解説

これから司法書士を目指す方にとって最も気になるのは、具体的にどんな仕事を行うのかという点ではないでしょうか。司法書士とは、登記や供託の代理や法務局などに提出する書類の作成や提出を行います。当記事では、司法書士の仕事をより理解するために、混同されやすい“弁護士との違い”を例に挙げながら、わかりやすく解説します。

目次

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司法書士の業務 年収について 休みの取りやすさ 司法書士のやりがい

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司法書士とは

「身近な法律家」という表現をされることが多い司法書士ですが、「司法書士法」という法律に基づき、各種の定められた業務に従事する職業です。

司法書士の誕生の歴史は、およそ150年前の明治5年まで遡ります。実は戦前と戦後で日本国内のしくみが変わっており、戦前は現在とは少し異なる業務を行っていました。昭和10年の旧司法書士法制定、昭和25年の新司法書士法制定を経て、昭和53年に現在の司法書士の国家試験制度が採用されました。そして、平成14年度からは、イギリスや香港の制度を参考にした認定司法書士が誕生しました。このように、司法書士は社会のしくみや時代の変化に合わせ、業務内容の多様化・組織体制の変化などへも対応し今日に至っています。

司法書士の業務とは

司法書士は試験の合格率から「超難関」であると言われていますが、司法書士と認定司法書士の具体的な仕事内容までご存知の方は少ないようです。

司法書士の代表的な業務には、司法書士として従事可能な「本来業務」、「付帯業務」、そして、認定司法書士のみが従事できる「認定業務」の3種類が存在します。

司法書士の仕事内容は様々

業務内容を大まかに見ていくと、法律に関係する各種書類などの作成や提出業務、当事者に代わり、法律上の手続きをする代行業務があげられます。さらに業務内容を掘り下げると、登記や供託に関連する業務、相続や債務問題に関連する業務、後見に関連する業務、外国人の帰化に関連する業務、裁判に関連する業務などがあげられます。

ここ数年で多様化した司法書士の業務内容ですが、司法書士としての本来の業務は、登記・供託に関連するものが専売業務であり、この業務を中心としながら多様化した生活スタイルの中で起こる様々な法律問題の解決や法テラスなどを通じての法教室など、司法書士を身近に感じ、法律の事を知ってもらう事で、トラブルとなる前の法的知識を備えていただく活動等も行っております。

また、平成14年の制度改革により、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は簡易裁判に関連する業務においては、140万円を超えない民事訴訟手続きの代理が可能となっています。

司法書士の仕事の流れ

司法書士は個人や法人から依頼を受け、法律に関する専門的な知識と経験にてその解決が求められます。

司法書士は公的機関でもある法務局や地方法務局、裁判所や検察庁などと大きく関わりを持つ職業でもあり、案件によっては外出が多くなったり、依頼者との打ち合わせや書類作成を行ったりなど、さまざまな事務作業に携わることがあります。

上述した通り、昨今、司法書士に許可されている業務内容は増加の傾向にあります。特に認知症などで自分の財産などに対する判断が正常にできない本人に代わって権利を守る成年後見制度や遺言書の作成など遺言や相続に関する業務は、不動産に絡む内容も多いことから司法書士が専門的に行い、成年後見人に選任されることが多いのが実状です。また、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。いずれも高齢化社会を象徴するような業務ですので、ますます司法書士が活躍する場が増えていくと考えられます。

司法書士と弁護士の違いは「法律に関する業務」の規制

それでは、司法書士と弁護士の違いについてはどのような点があげられるのでしょうか。2者の違いを簡潔に言うと「法律に関係する業務の範囲に規制がかかっているか否か」という点が挙げられます。

基本的に弁護士は、個人を相手に法律相談より始まる暮らしの中のトラブルや、企業活動を通じて起こりうる法人同士のトラブルなども含め、法律紛争に発展する訴訟などに関するあらゆる業務を扱うことが可能です。それに対し、認定を受けていない司法書士は基本的に、法律行為を代理することができません。例外的に法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、法律業務を行うことができます。その対象は、簡易裁判所における訴訟手続きが対象となる紛争で、紛争の目的の金額も140万円を超えない限り行うことができます。

このように法律業務を扱う場合、司法書士には対応できないことも多く、本格的な法律業務は弁護士に引き継ぐことが一般的です。

司法書士と関係の深い国家資格とは

司法書士は、身近な法律の専門家と言われていますが、それでは司法書士と関係が深い国家資格は何があるのでしょうか?

司法書士と行政書士

まずは行政書士が挙げられます。行政書士は官公署に提出する書類および権利・事実証明に関する書類の作成、提出手続きなどを行います。身近なところでは、車の車庫証明や許認可申請書の作成などが挙げられます。ただし、他の法律でされている業務をすることができず、例えば不動産登記の申請書の作成業務は司法書士法で司法書士が作成することとなっており、行政書士では作成することはできません。しかし、許認可申請などの業務は行政書士が請け負いますので、ダブルライセンスを取得した際にはワンストップサービスの拡充となり、双方の試験科目も重複することから資格試験に於いても隣接資格として業務上の取り扱いにおいても相性のよい資格同士と言えます。

司法書士と宅地建物取引士(宅建士)

次に宅地建物取引士(宅建士)です。宅建士は不動産取引(土地や建物の売買や賃貸物件のあっせんなど)に関する専門家で、国家資格でもあります。不動産は基本的に高額な取引となり、お客様の中には不動産に関する知識や売買経験がほとんどない人も多く、お客様にとって不当な契約を結ばれてしまう可能性もあります。宅建士はそのようなことがないようお客様が知っておくべき重要事項を説明します。なお、司法書士とは、不動産売買において深くつながることがあります。不動産の売買にて成約した不動産を法的に個人のものと公示するには不動産登記が必要であり、司法書士はその業務が専売業務の一つとなります。

上記の国家資格は、司法書士の試験内容と被る箇所もありますので、司法書士の試験をご検討されている方は、上記の資格も勉強することで、司法書士試験の勉強にもつながります。

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