民法 第815条【養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者】

第815条【養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者】

養子が15歳に達しない間は、第811条【協議上の離縁等】の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

目次

【超訳】

養子が満15歳未満の未成年者である場合の離縁の訴えの当事者になる者は、養親と民法811条の規定で定まる代諾離縁協議者である。

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