民法 第752条【同居、協力及び扶助の義務】

第752条【同居、協力及び扶助の義務】

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.正当な理由なく夫婦の一方が同居義務を守らない場合は、他方は裁判所に訴求できるが、同居の審判または判決があっても、直接強制も間接強制も許されない(大決昭5.9.30)。同居は夫婦共同生活の本質的要素であるが、夫婦の同居は性質上、自発的意思に基づくものでなければ、意味がないからである。

2.同居・協力・扶助義務を正当な理由なく拒否する場合は、悪意の遺棄に該当し、離婚原因となる(770条1項2号)。

3.条文上明文はないが、婚姻の本質から、夫婦は相互に貞操義務を負う。夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害したものとして不法行為責任を負う(最判昭54.3.30)。

4.甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係をもった場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない(最判平8.3.26)。

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