民法 第734条【近親者間の婚姻の禁止】

第734条【近親者間の婚姻の禁止】

① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

② 第817条の9【実方との親族関係の終了】の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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【超訳】

① 親子間、祖父母孫間などまたは兄弟姉妹間、おじおば・おいめい間では、婚姻できないが、いとこどうしは婚姻できる。ただし、三親等内の傍系血族であっても、養子と養親の実子などの間では婚姻できる。

② 特別養子と、その縁組によって親族関係が終了した実方の父母およびその血族との間の婚姻も前項同様許されない。

【解釈・判例】

ここでいう血族は、自然血族と法定血族の両者をいう。

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