民法 第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】

第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】 ① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 ② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 ③ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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【超訳】

① 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、その為に、他人に損害を与えた場合には、第一次的には占有者が賠償責任を負う。占有者が損害防止のための注意をしたにもかかわらず損害が発生した場合には、第二次的に所有者が賠償責任を負う。 ② 竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合も、前項と同様に扱う。 ③ 賠償した占有者・所有者は、瑕疵に対する他の責任者について求償権を行使できる。

【解釈・判例】

1.本条の趣旨は、瑕疵ある工作物を支配する者に、それから生じる結果を負わせることにある。 2.占有者が第一次的に責任を負い、最終的な責任は所有者が負う。占有者は無過失を立証すれば免責されるが、所有者の責任は無過失責任であり、免責規定はない。 3.占有者が所有者である場合、自己の無過失を立証した場合であっても、所有者として責任を負う。 4.土地の工作物の所有者の責任は、工作物の瑕疵が前所有者の所有の際に生じたものであり、現所有者が瑕疵のないものと信じて過失なく買い受けたとしても、免責されない(大判昭3.6.7)。

【問題】

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