民法 第710条【財産以外の損害の賠償】

第710条【財産以外の損害の賠償】

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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【解釈・判例】

被害者が死亡した場合、被害者の請求の意思表示の有無に関係なく、放棄等の特別の事情がない限り、慰謝料請求権は相続される(最判昭42.11.1)。

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