民法 第453条【検索の抗弁】

第453条【検索の抗弁】

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

目次

【超訳】

債権者が前条の規定によって主債務者に催告した後でも、保証人が「主債務者に十分な財産があり、かつ強制執行をかけることも容易である」と証明したときは、債権者は、まず主債務者の財産に強制執行をしなければ、保証人に請求することができない。

【解釈・判例】

1.検索の抗弁を行使するためには、主たる債務者が容易に執行できる若干の財産を有していることの証明があれば足り、これによって得られる弁済が債権全額に及ぶことを証明する必要はない(大判昭8.6.13)。

2.主たる債務者に対して強制執行しない場合、保証人は債権者が直ちに執行すれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる(455条)。

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