民法 第362条【権利質の目的等】

第362条【権利質の目的等】

① 質権は、財産権をその目的とすることができる。

② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

目次

【解釈・判例】

1.質権が設定できる財産権には、債権・株式・無体財産権などがある。

2.債権証書が作成されている債権に質権を設定する場合、債権証書の交付は質権設定の効力要件ではない。

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