民法 第6条【未成年者の営業の許可】

第6条【未成年者の営業の許可】

① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

② 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

目次

【解釈・判例】

1.本条は、許可された営業の範囲内で未成年者の行為能力を解放し、未成年者の活動と取引の安全の調和を図った規定である。

2.一個の営業の一部に限定して許可したり、一切の営業を許すことは認められない

3.法定代理人の代理権は許可された営業の範囲において消滅するため、未成年者がその範囲で法律行為をする限り、法定代理人の同意を要しない。

【暗記】

未成年者の取消権の対象

原則 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに行った財産上の法律行為。 取消権が発生する

(5条2項)

例外 ① 単に権利を得又は義務を免れる行為(5条1項ただし書)

② 法定代理人が許した財産の処分(5条3項)

③ 法定代理人が許した営業に関する行為(6条)

取消権は発生しない
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