教育訓練給付制度と対象講座

目次

教育訓練給付制度とは

受講料の20%を国が補助する制度です

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

①在職中の方 雇用保険の一般被保険者

受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。ただし同制度の利用が初回に限り1年以上の方。

②退職してから1年以内の方 一般被保険者であった方

受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。ただし同制度の利用が初回に限り1年以上の方

※受講開始日とは、教材などの発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日です。
 受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分ご注意ください。

支給要件期間とは

受講開始日までの間に同一の事業主に引き続いて一般被保険者として雇用された期間を言います。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所などに雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白の期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

(例)次の場合の支給要件期間は、2年と1年を通算して3年となります。

支給額

支給額は受講する講座受講料によって決まります。

厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

●支給要件期間3年以上 受講料の20%(上限10万円〜下限4千円)
ただし同制度を利用するのが初めての場合、初回に限り被保険者期間が1年以上で利用可能です。

※教育訓練経費とは、教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料です。
※各種割引制度(書店等での割引申込を含む)が適用された場合は、割引後の額が基準となります。
※教育ローンなどをご利用になっている場合は、一括納付時の受講料が給付対象となります。

受講を始める前に受給資格の有無を確認できる! 支給要件照会

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
受講開始日現在で、受給資格があるかどうか明らかでない方は、この照会によって予め確認しておくことをお勧めします。

教育訓練給付制度の詳細については厚生労働省Webサイトでご確認ください

教育訓練給付制度 Q&A

指定講座を修了すれば教育訓練給付金は必ず支給されますか?

A.以下の要件が満たされた場合、指定講座を修了すれば支給を受けられます。
厚生労働大臣指定講座であること。
●受講開始時点において、支給要件期間が満たされていること。
●講座の修了認定基準に基づいて受講した内容が身に付いたことを確認できること。

クレアールの修了認定基準:提出していただく添削問題全てに、60%以上の得点が必要です。なお、60%を下回った場合は再提出となります。

●指定講座を修了後、1カ月以内にハローワークに支給申請手続きを行う。

一度に2つのコースを受講し、給付金を受給できますか?

できません。
この制度は3年に1コースご利用できる制度です。一度ご利用になると、その受講開始日から数えて支給要件期間が3年以上にならないと受給資格が得られません。同時に複数の講座について支給申請を行うことはできません。

退職後、育児をしていて今すぐには受講できません

適用対象期間を延長できる場合があります。

一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出る事により、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。

支給額の対象となるのは?

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、入学金及び受講料です。受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等を含みます。検定試験受験料、補助教材費、送料、通信費及びパソコン等の機器等は含まれません。
また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額(クレジット会社を介して教育訓練経費を支払う契約が成立している場合を除く)も教育訓練経費に含まれません。
各種割引制度等が適用された場合は、定価に関係なく、実際に支払われた割引等の後の額が教育訓練経費となります。

そのほかの質問については、よくある質問をご覧ください。

厚生労働省指定『教育訓練給付金』対象講座一覧

クレアールは厚生労働省「教育訓練給付制度」に基づく教育訓練講座を実施しております。厚生労働省より指定を受けている講座は以下のとおりです。

公認会計士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
公認会計士 上級ストレートコースW受験型[Aクラス]12か月495,000円396,000円1320681-0110542-7令和4年4月1日~令和7年3月31日
公認会計士 上級春短答・論文ストレートコース12か月395,000円316,000円1320681-2410022-4令和6年4月1日~令和9年3月31日

税理士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
税理士 簿財アドバンスレギュラー通信11か月240,000円192,000円1320681-0710032-7令和4年4月1日~令和7年3月31日
税理士 法人税法レギュラー通信講座11か月215,000円172,000円1320681-2010012-1令和5年4月1日~令和8年3月31日
税理士 消費税法レギュラー通信講座11か月120,000円96,000円1320681-2010022-4令和5年4月1日~令和8年3月31日

簿記検定

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
簿記検定 1級フルパック通信12か月163,100円130,480円1320681-0110862-9令和4年4月1日~令和7年3月31日
簿記検定 2級パック6か月53,000円42,400円1320681-1610012-1令和4年4月1日~令和7年3月31日
簿記検定 3・2級マスター9か月58,000円46,400円1320681-1910012-1令和4年4月1日~令和7年3月31日
簿記検定 マスター講座12か月172,000円137,600円1320681-2020012-1令和5年10月1日~令和8年9月30日

司法書士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
司法書士 合格ルート超短期コース12か月340,000円272,000円1320681-1910022-4令和4年4月1日~令和7年3月31日
司法書士 中上級パーフェクトBコース12か月300,000円240,000円1320681-2410032-7令和6年4月1日~令和9年3月31日

社会保険労務士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
社労士 中級パーフェクトコース11か月164,000円131,200円1320681-1610032-7令和4年4月1日~令和7年3月31日
社労士 中・上級W受講コース11か月187,000円149,600円1320681-1610042-0令和4年4月1日~令和7年3月31日
社会保険労務士上級スタンダードコース9か月128,000円102,400円1320681-1810012-1令和6年4月1日~令和9年3月31日
社労士 一発ストレート合格パーフェクトコース11か月192,000円153,600円1320681-1920012-1令和4年10月1日~令和7年9月30日
社会保険労務士上級パーフェクトコース11か月158,000円126,400円1320681-2020032-7令和5年10月1日~令和8年9月30日
社労士スピードマスターコース11か月166,000円132,800円1320681-2320032-7令和5年10月1日~令和8年9月30日

行政書士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
行政書士完全合格初学者カレッジコース通信10か月169,000円135,200円1320681-1210042-0令和6年4月1日~令和9年3月31日
行政書士 スピードマスターSコース11か月108,800円87,040円1320681-2010032-7令和5年4月1日~令和8年3月31日
行政書士中級コース通信10か月159,000円127,200円1320681-2020042-0令和5年10月1日~令和8年9月30日
行政書士 カレッジスピードマスターコース10か月125,000円100,000円1320681-2410012-1令和6年4月1日~令和9年3月31日

中小企業診断士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
中小企業診断士 1次2次ストレート合格コース通信11か月250,000円200,000円1320681-1420012-1令和5年10月1日~令和8年9月30日
中小企業診断士 2次合格パーフェクトコース通信11か月120,000円96,000円1320681-2020022-4令和5年10月1日~令和8年9月30日

宅地建物取引士

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
宅地建物取引士 完全合格パーフェクトコース8か月59,800円47,840円1320681-1820012-1令和3年10月1日~令和6年9月30日

FP

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コース名受講期間一般価格自己負担額指定番号指定期間
FP2級合格コース6か月44,000円35,200円1320681-2320012-1令和5年10月1日~令和8年9月30日
FP3・2級セット合格コース9か月49,500円39,600円1320681-2320022-4令和5年10月1日~令和8年9月30日

上記の金額は、すべて消費税・教材費込みの価格です。

受講申込から教育訓練給付金支給までの流れ

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受講申込の前に… 支給要件の照会

支給要件の照会は必須ではありませんが、ご自身の支給要件期間が不確かな方やご自身で判断ができない方は、予め確認してから受講することをお勧めします。ハローワーク又は教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認できる書類、具体的には運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(いずれもコピー可)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。電話による照会はできません。
照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

支給要件の照会はハローワークへ本人来所、代理人、郵送以外にも、『電子申請』による照会が可能となりました。電子申請は「e-Gov電子申請」から行えます。『電子申請』による詳しい照会方法は本人の住所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

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受給資格が確認できたら 受講の申し込み

講座受講のお申し込みはクレアールWebサイトからのみとなり、インターネットとメールアドレスが必要になります。教育訓練給付制度対象コースをお選びいただくと、教育訓練給付制度利用のチェック欄が表示されますので、「利用する」にチェックを入れて、お支払いまで完了してください。

※簿記検定講座のお申し込みにつきましては、コース選択時にコース名が【教育訓練給付制度対象】のコースをご選択ください。

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早速始めよう!講座受講開始

講座受講を始めてください。給付金受給のための修了要件は以下の通りです。

〔クレアール通信講座修了要件〕
提出していただく添削問題全てに、60%以上の得点が必要です。なお、60%を下回った場合は、再提出していただくことになります。

修了認定基準を満たして修了された方に受講終了後、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書をご送付いたします。

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受講後1カ月以内に… 支給申請手続き

受講終了後に支給申請手続きをします。支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類(教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人住所確認書類、雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格証)を提出することによって行います。
※やむをえず、本人が申請できない場合は、ハローワークへお問い合わせください。

支給申請は本人の住所を管轄するハローワークへ来所する他に、『電子申請』による手続きが可能となりました。電子申請は「e-Gov電子申請」から上記必要書類のデータを提出することで行えます。

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教育訓練給付金が支給されます!

手続きが完了すると、ハローワークにて審査後、「支給・不支給決定通知書」が交付されます。
受講前にあなたが支払った受講料に応じて支給決定された教育訓練給付金は、あなたが指定した金融機関の受講者本人名義の預貯金口座に振り込まれます。

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