目次
よく理解しておこう!相続とは
相続とは、人の死亡によりその死亡した人(被相続人)の財産を、その被相続人の配偶者や子等(相続人)が引き継ぐことをいいます。
相続人となる人
民法では、相続人となることができる人(法廷相続人)を、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹に限定しています。
被相続人に戸籍上の配偶者がいる場合には、その配偶者は必ず法定相続人となります。
配偶者以外の相続人については、次の優先順位で法定相続人となります。
第1順位 | 被相続人の子(子が死亡している場合は孫や曾孫) |
---|---|
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母。ただし父母いずれも死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪) |
間違えやすいポイント
第2順位に該当する人が法定相続人となるのは、第1順位に該当する人がいない場合に限られます。同様に、第3順位該当する人が相続人となるのは、第1順位および第2順位に該当する人がいない場合です。
なお、被相続人の子には、養子や非嫡出子、胎児も含まれます。また、実子と養子、嫡出子と非嫡出子の別により相続人としての順位に違いはありません。
養子・非嫡出子・胎児と相続

被相続人に養子や非嫡出子・胎児がいる場合の相続は次の通りです。
養子(⇔実子)
養子縁組により法律上の血のつながりが認められた子のこと。
普通養子…実の父母、養父母どちらの相続人にも該当する
特別養子…実の父母との親子関係は断絶し、養父母のみの相続人となる
非嫡出子(⇔嫡出子)
正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子のこと。被相続人が男性の場合、認知することを条件に相続人として認められる。
胎児
被相続人死亡時に生まれていない子は生まれたものとみなし、相続人となる。
まとめ
順位の考え方は誤って捉えている人が多いので注意!
また、相続人としての順位に実子/養子・嫡出子/非嫡出子は関係ないので、こちらも正しく覚えておきましょう!
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