あげるだけでもいろいろある! 法律上の贈与って具体的に何?

目次

贈与とは

贈与とは、贈与者(財産をあげる人)が、自分の財産を無償で受贈者(財産をもらう人)に与えるという意思表示をし、それを受贈者が承諾することで成立する契約のこと。

贈与は口頭での契約または書面による契約どちらでも有効ですが、贈与の時期と取り消しの効力が次のとおり異なります。

①口頭による贈与契約

財産の取得時期は、その財産の引き渡し等贈与の履行があった時とされ、履行後は契約を撤回することはできない。

【POINT】履行があるまでは、贈与者又は受贈者のどちらからでも契約を撤回することができる

②書面による贈与契約

財産の取得時期は、作成された書面による贈与契約の効力が発生した時とされる。

【POINT】契約後は相手方の承諾がなければ取り消すことはできない。

贈与の種類

贈与には次のような種類があります。

定期贈与一定の期間を定め、財産を定期的に給付する贈与
例)毎年100万円を10年間(合計1,000万円)贈与する
負担付贈与受贈者に一定の債務を負わせることを条件として行う贈与
例)住宅ローンを負担することを条件に自宅の土地・建物を贈与する
停止条件付贈与ある一定の条件(将来発生するか未確定のもの)が成立した場合にその効果が生じる贈与
例)FP試験に合格したら車を贈与する
死因贈与贈与者の死亡を条件として成立する贈与
例)私が死んだらマンションを贈与する

死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象となることに注意!

クレアールのFP講座学習カリキュラム

贈与については、FPの学習カリキュラム
チャプター6「相続・事業継承」で詳しく学びます

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