教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、入学金及び受講料です。
受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等を含みます。
なお、検定試験受験料、補助教材費、送料、通信費及びパソコン等の機器等は含まれません。
また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額(クレジット会社を介して教育訓練経費を支払う契約が成立している場合を除く)も教育訓練経費に含まれません。
各種割引制度等が適用された場合は、定価に関係なく、実際支払われた割引等の後の額が教育訓練経費となります。
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、入学金及び受講料です。
受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等を含みます。
なお、検定試験受験料、補助教材費、送料、通信費及びパソコン等の機器等は含まれません。
また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額(クレジット会社を介して教育訓練経費を支払う契約が成立している場合を除く)も教育訓練経費に含まれません。
各種割引制度等が適用された場合は、定価に関係なく、実際支払われた割引等の後の額が教育訓練経費となります。
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