退職後すぐには受講できないのですが対象期間の延長は可能ですか

適用対象期間を延長できる場合があります。

一般被保険者資格を喪失した日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出る事により、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数(最大3年まで)分、延長することができます。


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