出来ません。この制度は3年に1コースご利用できる制度です。一度ご利用になると、その受講開始日から数えて支給要件期間が3年以上にならないと受給資格が得られません。
つまり、一度制度をご利用されて平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している場合、受給資格確認のうえ、再度制度をご利用頂けます。
出来ません。この制度は3年に1コースご利用できる制度です。一度ご利用になると、その受講開始日から数えて支給要件期間が3年以上にならないと受給資格が得られません。
つまり、一度制度をご利用されて平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している場合、受給資格確認のうえ、再度制度をご利用頂けます。
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