教育訓練経費は、受講者自らの名において支払った費用であることが必要であり、自らが支払っていない費用はすべて差し引くことになります。
したがって、当該補助金等の額を差し引いた額が教育訓練経費として認められることとなります。
なお、差し引いた金額の20%に相当する額が支給対象額となり、かつ、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
教育訓練経費は、受講者自らの名において支払った費用であることが必要であり、自らが支払っていない費用はすべて差し引くことになります。
したがって、当該補助金等の額を差し引いた額が教育訓練経費として認められることとなります。
なお、差し引いた金額の20%に相当する額が支給対象額となり、かつ、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
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