教育訓練給付制度と会社の補助金を併用できますか?

教育訓練経費は、受講者自らの名において支払った費用であることが必要であり、自らが支払っていない費用はすべて差し引くことになります。
したがって、当該補助金等の額を差し引いた額が教育訓練経費として認められることとなります。

なお、差し引いた金額の20%に相当する額が支給対象額となり、かつ、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。


申込前のご相談全般のご相談やご質問を各講座のアドバイザーがお受けいたします。
講座受講中のご相談全般やご質問は各講座事務局がお受けいたします。

\ 受講生が利用するページをまとめました /

e-クレアール会員サイト・Web学習システム(Moodle)・CROSS STUDY等

ご相談先がわからない場合はこちらからお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせを希望の方は上記電話番号にお問い合わせください。
目次