支給額は受講する講座受講料によって決まります。
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
支給額は受講する講座受講料によって決まります。
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
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