教育訓練給付制度を利用する場合は、以下のいずれかの受給資格が必要となります。
- ①在職中の方 雇用保険の一般被保険者
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受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。ただし同制度の利用が初回に限り1年以上の方。
- ②退職してから1年以内の方 一般被保険者であった方
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受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。ただし同制度の利用が初回に限り1年以上の方。
支給要件期間とは
受講開始日までの間に同一の事業主に引き続いて一般被保険者として雇用された期間を言います。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所などに雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白の期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
(例)次の場合の支給要件期間は、2年と1年を通算して3年となります。
