講師紹介

実務家で受験指導の豊富な講師陣。
経験豊富な講師が、重要箇所だけを抽出して指導します。

最初に教わる講師で、受験勉強の期間の長短が決まってくるといっても過言ではありません。クレアールの講師陣は、実務家で受験指導の豊富な講師で構成されています。受験指導が長いから、受験生が苦手にしやすい論点など、講義内容にも経験に基づいて濃淡をつけながら、講義を進めていきます。また、近年の出題傾向が実務的な問題にシフトしている点でも、実務家講師による講義は試験対策にも通じ、より効果的なものになります。

目次

簿記論・財務諸表論 担当 & 消費税法 担当

高い本試験的中率、本試験に直結した講義と答練

河野上 浩司 講師 [公認会計士、税理士]
Koji Kounoue

リズム感のある講義、ポイントを的確に突いた講義に定評がある。理解しにくいと思われるところは、実務の話題をを織り交ぜるなど、解りやすく解説。答練も毎年、高い本試験的中率を誇り、本試験に直結した内容だと受講生から高い評価を得ている。

大きな責任を伴う仕事。

現在公認会計士として、また税理士として仕事に従事している立場から、以下、公認会計士業務と税理士業務の2つの観点から、現在の仕事の一部についてお話してみたいと思います。

公認会計士業務について

公認会計士法第2条1項では「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする」と規定されておりますが、一般の方で具体的にこれをもって業務の内容をイメージできる方はいないと思われます。結果として「上場会社の会計監査を担当している」という表現に落ち着いているのが現状でしょう。事実、多くの公認会計士が大手監査法人に所属し、上場会社の会計監査に従事しているという現状から、公認会計士個人では自ずと業務内容が限定されてしまいます。

では、個人や少人数で構成される公認会計士事務所では何を行っているのか、これについては、公認会計士法第2条2項で「公認会計士は、監査・証明業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。」と規定されている、いわゆる「コンサルティング業務」が挙げられます。一言でコンサルティング業務といっても、その内容は多岐に渡ります。 本来「会計の専門家」としての印象が強いはずの資格ですが、むしろ具体的な会計処理を指導・チェックする手前の段階の「仕組みの構築支援」に業務の中心が移行しつつあるというのは、興味深いところではないでしょうか。

税理士業務について

税理士法第2条1項において「税理士業務」とは「①税務代理②税務書類の作成③税務相談」と規定されており、独占業務とされる税理士業務はその守備範囲が非常に明確です。当然のことながら、納税者は企業のみではありませんから、個人の方を含めて、様々な税務相談に直面します。そして、そこから具体的な案件が始まるというケースが多くなります。

税法の大きな括りとして、どうしても「法人税+消費税」と「所得税」そして「相続税」という3つの業務に集約していくことになり、付随業務(各種の届出や申請・法定調書の作成等)や具体的な申告・納付手続の段取り等を含めると、クライアントの規模に関係なく「クライアントの情報管理」に意外と負荷がかかるのが実情です。

オーソドックスな業務の流れですが、「法人税+消費税」の場合、やはり原則「月1回」の巡回監査(事務所によって表現は異なりますが)というのが通常業務となっています。そこで1カ月単位の会計帳簿をチェックして、会計処理や税務処理を確認してくるというのが一つのパターンです。また、「所得税」の方はやはり時期的な問題から、年末・年始明けから3月15日まで業務がどうしても集中してしまうのが実態です。事務所によっては、この時期だけ臨時職員を動員して仕事をこなしているところもあります。一方、これに対して、「相続税」については不定期かつ相続開始から申告期限まで10カ月ありますので、その間断続的に顧客と業務を進めていくことになります。

相続税の案件に携わる際に「相続人の方々の個人情報」に深く関与する局面に出会いますが、どんな小さな相続案件でも税額計算上の理屈では説得できない「感情的な問題」はどうしても避けられないということを学びました。また遺産分割協議は、弁護士の先生と行動を共にすることが多いですが、その度にリーガルセンスを身に着けなければと考えさせられます。

最後になりますが、公認会計士業務と税理士業務それぞれを認識して頂くことも重要なことですが、どちらにもはっきり言えることは、「大きな責任を伴う」ということです。プロフェッショナルである以上、「残業」という概念や「土日」という概念もありませんし、「できません」「わかりません」「間に合いません」はご法度です。

資格取得には、時間とお金と人間関係の犠牲を伴います。資格取得後の士業としての正しい価値観を持ち、この価値観を実現に向け、厳しい道もありますが一緒に頑張って行きましょう。私はこのような方を応援します。

会計とは切り離せない税法科目。

消費税法は、国の財源を支える主要な税種目として、また個々の企業様における取引を仕訳する上でも、軽視できない税法となっております。また、実務においてはトラブルの多い税法でもあり、クライアント様と訴訟案件に発展することも珍しくありません。それらの影響でしょうか、近年は消費税法を選択される受験生も増加し、現在は税理士試験において最も受験生の多い税法科目なりました。さらに税制改正が控えていることもあって、今非常に注目度の高い税法であることに間違いありません。

会計科目をマスターしても、実務において仕訳を起票ないし入力する際に、消費税の判定ができなければ使い物になりません。簿財アドバンスとともに消費税法をマスターすることで、経理業務を担うための必要なスキルを身につけ、税理士合格に向けて大きく前進しましょう。

法人税法 担当

ボリュームの多い法人税法を効率的に学習

加藤 邦治 講師 [税理士]
Kuniharu Kato

豊富な実務経験に基づいた講義が定評。ボリュームの多い法人税法を効率的に学習するノウハウを持つ。また、この数年間の本試験では、群を抜く出題予想的中率を誇る。

受験も実務も基礎が大事。

受験税務と実務税務、中でも法人税法に関しては取り扱う分野や重要視する論点も相当異なるため、会計事務所や税理士事務所等で法人を中心とした実務経験が豊富にある方でも、受験法人税法はかなり難関なのが現実です。まして近年の試験問題は、理論問題については長文の事例形式の問題が出題されたり、計算問題についても受験スクールでもまず取り扱わないような難問や受験生の判断を迷わすような奇問が出題されたりする状況を考慮すると、受験法人税法は益々その難関さの度合いを増しているかのように思えます。ですが、法人税法合格のコツは、他の受験生も解くことができる問題の正答率をいかに高めるかにあります(ココが最も重要です!)。

では、「他の受験生も解くことができる問題」とは何でしょうか? それは、基礎期並びに応用期の学習内容が全てと言えます。つまり、基礎期及び応用期で取り扱う内容をマスターさえすれば、十分に合格レベルに達するのです。具体的には講義を聞いて頂き、計算に関しては個別計算問題の反復練習、理論に関しては重要理論の早い段階からの暗記です。そうです、法人税法はまさに基礎期を“習うより慣れろ”。問題を何度も解いたり、理論を暗記したりすることで、最初の頃は五里霧中の状態でも次第に何かが見えてきたり、論点間のつながりなどが理解できたりします。

その段階にまで到達すれば、もうゴールはすぐそこです。さあ、皆さんもクレアールで税理士業界人への第一歩を踏み出しましょう!

相続税法 担当

情熱あふれる講義と指導が定評

藤崎 仁 講師 [税理士]
Hitoshi Fujisaki

実務での経験を活かし、わかりやすい事例による当てはめや実務家ならではの観点からの講義には定評がある。また、若手講師ではあるが、情熱あふれるわかりやすい講義は、受講生からの信頼も厚く好評を得ている。

実務においても、使用頻度の高い科目。

相続税法では、相続税と贈与税という2つの税金について学習をしていきます。相続税とは、相続の発生(人の死亡)により、その死亡した人が所有していた財産がその人の配偶者や子などの相続人に承継された場合に、その承継された財産に対して、財産を取得した人が納める税金です。また、贈与税とは、無償で財産をもらった場合にその財産をもらった人が納めるべき税金です。超高齢社会となった現代において、相続税や贈与税は、生前贈与対策や事業承継対策など税理士実務におけるクライアントからのニーズがとても高い分野です。これからも相続税法の使用頻度はますます高くなっていくことでしょう。

税理士試験は暗記一辺倒ではなかなか合格レベルに達しません。合格のポイントは、多くの受験生が正解を出せる問題で確実に得点をとれるようになること。120分という試験時間の中で1点でも多く得点できるように、基礎的な問題の反復を中心に講義を進めてまいります。また、理論については、条文の内容を一つ一つしっかり理解することが理論暗記をより効率的に行うポイントであり、論点が的確に表現された解答作成への近道となります。法律ですので決して簡単ではありませんが、クレアールの相続税法では条文を重視し一歩一歩着実にステップアップできるように講義を行ってまいります。さらに、近年の本試験は実務に直結した内容が多く出題されておりますので、実際の税理士実務のお話しを交えながら講義を行ってまいりたいと思います。

なお、相続税法は国税四法(法人税・所得税・消費税・相続税)の中で唯一簿記の知識を必要としない科目であるため、簿記があまり得意でない方も取りかかりやすい科目となっております。 私と一緒に一年間相続税法を勉強してみませんか?

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