第268条【地上権の存続期間】
① 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
② 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
目次
【超訳】
① 地上権について存続期間の定めがない場合、慣習がない限り、地上権者は地上権をいつでも放棄できるのが原則である。しかし、地代の特約がある場合には、1年前に予告するか、1年分の地代を支払うことを要する。
② 地上権について存続期間の定めがない場合、当事者の請求により裁判所が20年から50年の間で存続期間を定める。
【解釈・判例】
存続期間を定めることについての制限はないので、存続期間を永久と定めることもできる。ただし、建物所有を目的とする地上権については、借地借家法3条により最短年数が30年となる。
【問題】
地上権の設定行為で50年より長い存続期間を定めたときは、その地上権の存続期間は50年となる
【平28-10-4:×】