民法 第1050条

第1050条

① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

② 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

③ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

④ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

⑤ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

目次

【解釈・判例】

1.相続人以外の親族(特別寄与者)が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる(1項)。

2.相続人以外の者(例:長男の妻)は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、法定の相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産を取得することができず、民法904条の2の寄与分を主張することもできない。このような結論は実質的公平に反することから、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として本条が設けられた。

【比較】

特別寄与料と寄与分

  特別寄与料 寄与分
性 質 特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払請求権 共同相続人が遺産分割をする際の相続分の修正事由
対象者 被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民1050条1項)※1 被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした共同相続人(民法904条の2第1項)
手 続 原則として当事者間の協議によるが、当事者間の協議不調又は協議不能のときは、権利者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民1050条2項本文、904条の2第2項)※2
審判による場合の算定基準 家庭裁判所は、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料(寄与分)を定める(民1050条3項、904条の第2項)
上 限 特別寄与料(寄与分)は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民1050条4項、904条の2第3項)

※1 相続人、相続放棄をした者、相続欠格者、被廃除者を除く(民1050条1項参照)。
※2 家庭裁判所に対する特別寄与料の審判の申立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求することができない(民1050条2項ただし書)。

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