第1031条【配偶者居住権の登記等】
① 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
② 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
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【解釈・判例】
配偶者居住権の登記の特有の登記事項は、次の2つである(不登81条の2)。
① 存続期間
② 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め