民法 第1028条【配偶者居住権】

第1028条【配偶者居住権】

① 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

② 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

③ 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

目次

【解釈・判例】

1.配偶者居住権の内容・性質

(1) 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定の期間、配偶者にその使用・収益を認めることを内容とする賃借権類似の法定の債権である。

(2) 配偶者の一方が死亡した場合において、残された生存配偶者が、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として、それ以外の財産についても一定程度確保したいというニーズに応えるものである。

2.配偶者居住権の取得

(1) 共同相続人の間の遺産分割協議(1項1号)又は家庭裁判所の審判(民1029条)により、配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。

(2) 被相続人は、遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができる(1項2号)。

→ 配偶者居住権の遺贈は、民法903条1項の遺贈に該当する。

(3) 相続開始時において、居住建物が被相続人と配偶者以外の者の共有であった場合は、配偶者居住権を取得することはできない(1項ただし書)。

(4) 配偶者の居住建物が賃借物件である場合、本条の適用はない。

3.その他の規定

(1) 居住建物が配偶者の財産に属することになった場合であっても、他の者が当該建物の共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない(2項)。

(2) 配偶者居住権の遺贈については、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定される(3項、民903条4項)。

【比較】

 配偶者居住権と配偶者短期居住権

配偶者居住権(1028条) 配偶者短期居住権(1037条)
権利の性質 賃借権類似の法定債権 使用借権類似の法定債権
権利の取得 遺産分割の協議(審判)又は遺贈で定める必要がある。 相続の開始により当然に権利が発生する。
権利が及ぶ範囲 建物の全部 建物の居住部分に限られる
権利の存続期間 原則、生存配偶者の終身の間 最低でも相続開始から6か月間
登記の可否 登記できる(※) 登記できない
建物の使用収益 従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用・収益をすることができる。 従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用をすることができる。収益はできない。
建物の費用負担                      通常の必要費(固定資産税の支払等)は、生存配偶者が負担
権利の譲渡                            居住権を譲渡することはできない
権利の消滅事由 共通 ① 用法遵守義務又は善管注意義務に違反したこと
② 存続期間の満了
③ 生存配偶者の死亡
④ 居住建物の全部滅失により使用(収益)が不可能となったこと
特有 生存配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したこと

※ 配偶者には登記請求権が認められている(民1031条1項)。

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