民法 第1027条【負担付遺贈に係る遺言の取消し】

第1027条【負担付遺贈に係る遺言の取消し】

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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【解釈・判例】

1.負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の給付義務を負担させる付款付の遺贈をいう(1002条、1003条参照)。

2.特定遺贈に限らず、包括遺贈にも負担を付すことができる。

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