第1026条【遺言の撤回権の放棄の禁止】
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
目次
【解釈・判例】
1.遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは、確認の利益がないので、許されない(最判昭31.10.4)。遺言の撤回権は放棄できないとされる以上、遺言者が既になした遺言の効力が死後に発生することを阻止しようとするときは、遺言を撤回すべきであるからである。
2.遺言者は、推定相続人との間で遺言を撤回しない旨を契約した場合であっても、本条により遺言を撤回することができる。
【問題】
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができる
【平31-22-エ:×】