民法 第1020条【委任の規定の準用】 2024 3/31 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) 第1020条【委任の規定の準用】 第654条【委任の終了後の処分】及び第655条【委任の終了の対抗要件】の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!