民法 第1015条【遺言執行者の行為の効果】 2024 3/31 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) 第1015条【遺言執行者の行為の効果】 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!