民法 第1009条【遺言執行者の欠格事由】

第1009条【遺言執行者の欠格事由】

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

目次

【解釈・判例】

1.相続人廃除のように絶対に相続人の資格と相容れない遺言の執行の場合以外は、相続人も遺言執行者になることができる。

2.法人も遺言執行者になることができる。

【比較】

 遺言の証人・立会人と遺言執行者の欠格事由

  遺言の証人・立会人 遺言執行者
未成年者 該当する(974条1号) 該当する(1009条)
破産者 規定なし
遺言者の配偶者 推定相続人となる場合は該当する(974条2号) 規定なし
遺言者の直系血族
遺言者の兄弟姉妹
当該遺言の受贈者 該当する(974条2号) 民法上特に規定はないが、該当しないと解される(※)

※受遺者が遺言執行者に指定されている場合であっても、登記の申請は債務の履行に準ずべきものであるから、当該遺言執行者は受遺者として登記の申請をすることができる(大9.5.4-1307号参照)

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