民法 第1007条【遺言執行者の任務の開始】 2024 3/31 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) 2021年3月19日2024年3月31日 第1007条【遺言執行者の任務の開始】 ① 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 ② 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!