民法 第1005条【過料】 2024 3/31 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) 第1005条【過料】 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!