民法 第1005条【過料】 2024 3/31 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) 2021年3月19日2024年3月31日 第1005条【過料】 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!